契約書カテゴリー
譲渡契約書 贈与契約書 M&A契約書・合併契約書 使用貸借契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 売買契約書 取引基本契約書 利用規約 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 販売店・代理店契約書 業務提携契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 投資契約書・出資契約書 請負契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 金銭消費貸借契約書 リース契約書 業務委託契約書
金銭を貸し付け、または借り受ける際に必要となる契約書です。金額、返済期日、金利が特に重要となりますので冒頭表に記入するだけで利用できるようにしております。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)」は、個人間や企業間でのお金の貸し借りに関する契約書の一種です。 この契約書は、融資者が借り手にお金を貸し、借り手が返済するための条件を明確に記載しています。また、集合債権譲渡担保付きの場合、融資者が債権を第三者に譲渡する場合にも借り手の権利が保護されます。 さらに、この契約書では、借り手が返済を分割払いする場合の条件も明確に規定されています。これにより、返済期間中の金利や手数料、遅延損害金などの費用が明確に定められるため、借り手と融資者の間でのトラブルを防ぐことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(本件債権譲渡) 第7条(対抗要件の具備) 第8条(譲渡対象債権の取立て) 第9条(保証) 第10条(譲渡対象債権に関する報告) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)」は、日本の改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を定めるもので、分割払い方式で返済が行われることを前提としています。また、「連帯保証予約付」という表記が示すように、連帯保証人がいる場合にも対応しています。 以下は、その主な内容です。 金銭消費貸借契約書:金銭を貸し付ける者(貸主)と借りる者(借主)との間で締結される契約書で、借主が貸主から一定額の金銭を借り、返済期限までに金銭を返済することを定めます。 連帯保証予約付:借主が返済できない場合に、連帯保証人がその債務を負担することを約束する条項が含まれています。連帯保証人は、借主と共に債務の全額を返済する責任があります。 事業用:この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を対象としており、個人用途の貸借には適用されません。 分割払い:返済方法として、一定期間ごとに分割して金銭を返済する方式が採用されています。分割払いの期間や金額などは、契約書に記載されます。 このような契約書は、事業用の資金調達において重要な役割を果たし、貸主と借主の権利と義務を明確にしてトラブルを防ぐために利用されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
法人間で、金銭消費貸借と担保として集合動産に譲渡担保権を設定するための【【改正民法対応版】(法人間契約用)「金銭消費貸借及び集合動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借) 第2条(集合動産譲渡担保の設定) 第3条(本契約締結後の物件) 第4条(本件物件の公示) 第5条(本件物件の売却等の処分) 第6条(本件物件の保全) 第7条(火災保険契約の締結) 第8条(期限の利益の喪失) 第9条(現実の引渡し) 第10条(譲渡担保の実行) 第11条(合意管轄)
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)