株主総会議決権代理人行使委任状です。株主総会での議決権を代理人に委任する際の委任状書式事例としてご使用ください。
「【改正会社法対応版】(事業の重要な一部を譲渡する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 原則として会社の総資産額の5分の1を超える資産を譲渡する場合が、会社法で定める「事業の重要な一部譲渡」とされます。これに該当する場合には、株主総会の特別決議が必要となります。ただし、総資産額の5分の1以下の資産を譲渡する場合、また、譲渡の相手方が特別支配会社(総株主の議決権の90%以上を保有する場合等)である場合は株主総会の承認は不要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
裁判所に対する財産目録、貸借対照表の提出とは、裁判所に財産目録、貸借対照表を提出したことを記載するための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
臨時株主総会:目的変更
いつもダウンロードいただきまして、誠にありがとうございます。 委任状を作成しました。 シンプルなデザインで縦、横、自動車様式のものなど様々な種類もご用意しました。 また簡単な枠を利用して説明を入れた書式のご用意もありますので、そちらも併せてご活用ください。 お気に入りのものが見つかりますと嬉しいです。 宜しくお願い致します。
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