借上げ社宅申請書

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  • 【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約

    【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約

    データベースを利用させるなどデータを提供するサービスを利用するための規約をまとめた「【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本データ提供サービスの利用) 第2条(支払方法) 第3条(利用期間及び登録更新) 第4条(本データ提供サービスの変更・停止・終了) 第5条(著作権等) 第6条(禁止事項) 第7条(個人情報の保護) 第8条(データ等の利用) 第9条(免責) 第10条(解約手続) 第11条(本規約の変更) 第12条(準拠法) 第13条(専属的合意管轄裁判所)

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    【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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    秘密情報を開示した者等を「開示者」、秘密情報の開示を受けた者等を「受領者」とし、ある特定の業務(本業務)に関し、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて定めた汎用的な秘密保持契約書の雛型です。本業務は空欄になっていますので、空欄を埋めることで、契約書を完成させることができます。 書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法を問わず開示された一切の情報を秘密情報として取り扱います。公知の情報等は秘密情報と扱わない除外事項も規定されています。

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