支払い条件変更承諾書です。支払い条件変更の申し出があり、了承する際の承諾書としてご使用ください。
「支払条件変更の承諾状002」は、取引条件の変更に対する承諾を示す書式です。取引パートナーからの要望や変更提案があり、それに同意する旨を記載します。取引関係を円滑に進めるためには、柔軟な対応が求められることがあります。変更内容や背景を明確に記述し、双方の合意のもとでの変更を表明するためのテンプレート事例としてご使用ください。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
注文変更の承諾状です。注文に変更があった際の承諾状としてご使用ください。
自社で販促支援の一環としてオウンドメディアを持っている例は多いと思います。ただし、昨今サイトが乱立しており、以前のように取材をお願いをしても簡単に受けてもらえることが少なくなり、そもそもどういう目的でやるのか取材依頼書を出さなければいけないケースも増えてきています。今回は自社オウンドメディアの取材依頼書として、目的や相手のメリットの説明に重点を置いた、あまり形式的では無い取材依頼書を共有します。実際に自社で立ち上げたオウンドメディアの取材で利用したものなので、ぜひご活用ください。
「新規取引の依頼書009」は、新規取引を希望する企業向けの取引申込書の書式テンプレートです。この書式を活用して、円滑な新規取引の実現を目指しましょう。貴社のビジネスに適したカスタマイズを行い、スムーズな取引を進めてください。ビジネスの成長と成功を追求するため、積極的に新規取引に取り組みましょう。自社のビジネス目標に合致する取引相手を見つけ、新しいビジネスチャンスを掴み取りましょう。変化する市場に適応し、成長を促進するために、この依頼書を上手に活用してください。
議決権の代理行使委任状のテンプレートです。