取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。不動産の取得(処分)の雛形・例文となっています。
設立時代表取締役選任決議書とは、会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための文書です。代表取締役を置くことを決めたが定款では定めない場合に、会社設立の登記申請において必要とされます(※代表取締役を置かない場合には不要)。 本文書では主に設立時代表取締役を選任したことや、専任された人物が就任を承諾したこと、取締役が全員一致で決議したことなどが記載されます。 本文書を作成する目的は、会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することです。取締役会を設置しないかつ代表取締役を定めない場合、全ての取締役が代表権を有することになるのですが、それはガバナンスにおいて問題があります。なぜなら、取締役のそれぞれが会社を代表して、単独で契約などの行為を行えるためです。そのため、一般に取締役が複数人いる場合には代表取締役を選任して、代表権を持つ者を限定することになります。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることや、設立登記をスムーズに行うことも、設立時代表取締役選任決議書を作成する目的に挙げられます。 こちらはWordで作成した、罫線版の設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。無料ダウンロードできるので、会社の設立時に代表取締役を選任する際にご利用ください。
役員会議事録(役員報酬)とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類
取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取締役会開催の招集通知の雛型です。
清算事務報告書とは、株主総会により決算事務報告書について承認をうけたことを記載するための報告書
「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。