賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(買主有利版)」は、土地とその上に立っている建物を一括して売買するための契約書雛型です。 この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応しています。また、買主に有利となるよう文言を精査しております。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
信託終了による抹消とは、信託終了による所有権移転の登記及び信託登記の抹消(受託者より受益者に移す場合)
建物の賃借者が賃借権を自分の息子に変更したいとお願いするための書類
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
不動産の所有者同士が不動産を交換したことを証明するための契約書
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦(不動産業向け)