供託した供託金を家主が受け取る場合の内容証明とは、賃料増額請求に応じない借家人が供託した供託金を家主が受け取る場合の内容証明
「電話番号変更の通知状02」は、企業や組織が電話番号を変更した際に、その変更情報を取引先や顧客、関係者に伝えるための通知状です。電話はビジネスのコミュニケーションの基盤の一つであり、変更情報がきちんと伝わらないと、無駄な時間やコストが発生する可能性があります。この通知状を使用することで、スムーズなコミュニケーションを保ちながら変更情報を効率的に伝えることができます。特に緊急の問い合わせや注文時に、正確な電話番号が伝わっていることは極めて重要です。無料でダウンロードすることが可能です。
建物を売却した際の売却費の一部が支払われていないときに請求するための書類
大学側へ行う採用内定の通知書テンプレート書式です。貴学ご推薦の*名の選考結果が下記の通り決定いたしましたので、ご確認、ご了承ください。なお当人にはすでに連絡済みでございます。との旨を伝え、採用決定者と不採用者を列挙します。テンプレートのダウンロードは無料です。
抵当権が設定されている不動産を売買するための「抵当権設定済不動産売買契約書」の雛型です。 買主が代位弁済、免責的債務引受その他の方法により、売主(所有者)を抵当権者に対する債務から免除させること義務付けており、当該義務が履行できずに売主が損害を被った場合には、買主に損害賠償義務を負わせております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買価格) 第3条(抵当権) 第4条(甲の債務からの免除) 第5条(売買価格の調整) 第6条(所有権移転及び登記手続) 第7条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
消費税率改定の通知書です。消費税率が改定された、新税率を適用する際の書式としてご使用ください。