建物の合体(第三者の承諾書)とは、合体した建物の持分を協議したことを第三者が証明するための承諾書
納期猶予の承諾状です。取引先より納期猶予の依頼があり、承諾する際の承諾状としてご使用ください。
他社からの商標権侵害の抗議に対して、自社の立場や主張を明確にし、事実関係や理由を述べるための公式文書です。これにより、自社の商標が正当であることや、権利侵害がないことを主張することができます。この文書は、事実の確認や争いを避けるための初期対応として非常に重要です。状況や内容によっては、法的手続きを進める前の交渉や調停の材料として使用されることもあります。そのため、正確かつ具体的な情報をもとに作成することが求められます。商標問題は複雑であるため、この反論状を作成する際には、専門家や弁護士の意見も考慮すると良いでしょう。
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」に対応して、売主側が提出する「不動産売渡承諾書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「不動産売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。 したがって、本承諾書の授受後に売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件とする旨を記載しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
コンサルタント業務委託契約は、コンサルティング契約、顧問契約という名称でも締結される契約です。弁護士や行政書士などの専門的職業人との間で締結される顧問契約もコンサルタント契約の一種です。 コンサルタント契約は、本文例のように「経営·企画等について助言指導等のサービスの提供の委託」などというように、業務内容があまり具体的に特定されない場合が多いようです。業務内容を特定できるような場合は、建築設計·監理業務委託、駐車場管理業務委託などの具体的名称が付されることになります。なお、弁護士などの顧問契約の場合は、一般に「法律相談業務」がコンサルタント業務になります。 本文例のような契約は、準委任契約(民法656条。準委任には委任の規定が準用される。)に当たると思われます。準委任(委任)の場合、報酬は月決めの定額制を原則とし、個別具体的な案件について調査·研究又は書面(契約書等)の作成等の依頼があった場合には別途甲乙が協議して報酬を定めると規定する場合が多いようです。この場合でも具体的な報酬基準を定めることができれば、後日の報酬のトラブル防止になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の成立) 第2条(報酬の支払) 第3条(秘密保持) 第4条(契約期間及び解除) 第5条(合意管轄) 第6条(協議事項)
入社承諾書とは、入社を承諾したことを伝えるための承諾書
客数を成約数で割った数値の表です。不動産営業の指標になる歩留り率を表します。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式/テンプレートです。