債務者に相続在る場合とは、債務者に相続が在る場合に提出する申請書
本「相続税納付のための遺産一部分割協議書」は、相続税の納付期限に間に合わせるために必要となる遺産分割協議書の雛型です。 本雛型は、相続人が被相続人の遺産の一部を迅速に分割し、相続税を適切に納付することを目的とします。 相続開始の確認から始まり、分割対象となる特定の財産の定義、相続税納付の方法、残余財産の取り扱いなど、多岐にわたる事項を網羅しています。 さらに、将来の紛争を防止するための条項や、相続人間の協力義務、秘密保持義務なども含まれており、円滑な相続手続きにお役立ちするかと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(被相続人及び相続開始の確認) 第3条(相続人の確認) 第4条(本件財産) 第5条(分割方法) 第6条(相続税の納付) 第7条(その他の遺産) 第8条(残余財産の管理) 第9条(遺言の不存在の確認) 第10条(争いの不存在) 第11条(将来の紛争の防止) 第12条(協力義務) 第13条(秘密保持) 第14条(効力発生日) 第15条(協議事項)
借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
遺言代用信託を用いる場合の信託契約書のひな型です。 遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は自身を受益者とし、お亡くなりになった後などには、お子様などを受益者と定めることによって、本⼈がお亡くなりになった後における財産の分配まで決めてしまうことを、信託によって実現するものです。
相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
被相続人の相続関係を説明するための書類
メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)
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