債務者に相続在る場合とは、債務者に相続が在る場合に提出する申請書
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
遺言代用信託を用いる場合の信託契約書のひな型です。 遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は自身を受益者とし、お亡くなりになった後などには、お子様などを受益者と定めることによって、本⼈がお亡くなりになった後における財産の分配まで決めてしまうことを、信託によって実現するものです。
遺言書を作成する場合の「付言」の記入例です。どうしてこのような遺言内容にしたか、思い、気持ちを記入します。
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第3順位配偶者と兄弟)
相続が発生した際に、二次相続対策も考えたシュミレーションができる書式です。
亡くなった本人の相続人が誰かを明確化するために作成する、相続関係説明図のテンプレート書式です。相続関係説明図のサンプルをこちらでダウンロードができます。無料です。
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