債務者に相続在る場合とは、債務者に相続が在る場合に提出する申請書
借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続による根抵当権移転申請書とは、相続によって根抵当権が移転する場合に提出する申請書
会費等が発生する団体等への退会手続に役立ちます。
この機会に自分の財産や債務を確認しておきましょう。
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(民間手続き)
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