嘱託雇用の社員の就業について取り決めた規程
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知するための書類
本「(販売数量を基準とする)営業褒賞金規程」は、企業の営業部門における褒賞金制度を確立するための雛型です。 販売数量を基準とした公平かつ透明性の高い評価システムを構築し、営業社員のモチベーション向上と業績アップを実現します。 本雛型は、目的や適用範囲から始まり、用語の定義、褒賞金の計算方法、支給時期、上限設定など、細部にわたって明確に規定されています。 特に、月間、四半期、年間の各期間における目標達成へのインセンティブを組み込み、短期的な成果と長期的な成長の両方を促進する設計となっています。 また、特定商品の販売促進期間における重み付けや、褒賞金の減額・不支給条件、異動・退職時の取り扱いなど、実務上発生しうる様々なケースにも対応しています。 さらに、不正防止のための返還規定や、会社の経営状況に応じた柔軟な対応を可能にする非保証条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(褒賞金の算定期間) 第5条(褒賞金の計算方法) 第6条(褒賞金の上限) 第7条(褒賞金の減額・不支給) 第8条(支給時期) 第9条(端数処理) 第10条(控除) 第11条(褒賞金の返還) 第12条(異動・退職時の取扱い) 第13条(褒賞金の非保証) 第14条(規程の変更) 第15条(所管) 第16条(施行日)
企業が社員に対して労働条件を知らせるための書類
資格報奨金制度の取り扱いを定めた規程
営業報奨金制度の取り扱いを定めた規程