官報の合併公告とは、合併することを伝えるための書類
株式交換とは、ある会社の株式を全て他方の会社に移転させることにより、ある会社を完全子会社にするスキームです。株式交換の目的は、2つの会社が「親子関係」を作るためであり、グループ企業になろうとするときなどに利用されます。 株式交換契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されており(会社法768条)、本雛型はこれらを網羅しております。 なお、法定事項は以下の6つです。 ①当事者双方の商号と住所 ②親会社が子会社の株主に対し、株式に替えて金銭を交付する場合にはその金額や算定方法 ③親会社が子会社の株主に金銭を交付する場合、その割り当てに関する事項 ④親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合には、その新株予約権の内容と数または算定方法 ⑤親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合、新株予約権の割り当てに関する事項 ⑥株式交換の効力発生日 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式交換) 第2条(当事会社の商号および住所・効力発生日) 第3条 (株式の割当・交付) 第4条(本件株式交換により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(本契約の変更および本契約の解除) 第8条(本契約の効力) 第9条 (管轄) 第10条(協議事項)
株主に株主総会を行うことを伝えるための書類
この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
定時株主総会の議事録テンプレート書式です。決算報告書の承認の件、資本金の減少の件、余剰金の処分の件、3つの議題に対して議事を行ったことを記しています。株主総会議事録のテンプレートは無料でダウンロードができます。
株主総会における、監査役増員決定の議事録です。
株主総会で使用する株主記載事項証明書(株主名簿)のテンプレートです。