定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。
取締役会議事録(多額の借財)のテンプレートです。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
取締役会開催の請求の内容証明雛形・例文です。
既存の譲渡制限会社(株券発行)の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めた書類