契約書カテゴリー
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金銭貸借契約書:無利子・一括弁済・無担保 借用書書式
[業種]
病院
男性/40代
2025.04.18
役に立ちました
[業種]
建設・建築
男性/40代
2025.03.31
使いやすい
[業種]
その他
男性/70代
2024.09.09
使いやすい
[業種]
飲食・宿泊
男性/60代
2023.11.30
わかりやすいです
[業種]
飲食・宿泊
男性/30代
2023.11.01
とても簡素で分かりやすく、つかいやすかったです。ありがとうございました。
[業種]
製造
男性/30代
2023.06.28
とても勉強になりわかりやすかった
[業種]
サービス
男性/40代
2022.03.24
ありがとうございました。
[業種]
製造
男性/60代
2021.10.03
役に立ちました
[業種]
サービス
女性/50代
2021.09.30
有難うございました。
[業種]
不動産
男性/50代
2021.09.19
有難う御座います。大変便利で助かります。
[業種]
教育・学習
男性/60代
2021.09.05
ありがとうございました。 助かりました。
[業種]
建設・建築
男性/70代
2021.08.26
従業員の前借用に使用します
退会済み
2021.08.24
いつも使ってますが分かり易く便利 ━━━━━━━━ 2021/08/24 追記 ━━━━━━━━ いつも情報を頂いて重宝してます。
[業種]
建設・建築
女性/60代
2021.08.22
ダウンロードがややこしかった
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/60代
2021.08.14
よいと思う
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
意匠権移転登録の際の根拠資料として申請書に添付する「【改正意匠法対応版】意匠権譲渡証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2021年3月1日施行の改正意匠法に対応しております。
Word(ワード)形式の物品借用書のテンプレート(雛形)です。 シンプルで簡単なフォーマットです。 無料でダウンロードできます。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)
借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明する書類です。主にお金のやり取りで作成する金銭借用書、物のやり取りで作成する物品借用書に分かれます。 こちらは表形式タイプの、Wordで作成した物品借用書のテンプレートです。借用期間や借用の目的、返済予定日を記載可能であり、破損・紛失時の賠償責任なども備考欄に追記しました。 口約束だけで貸し借りを行ってしまうと、「貸した」「借りてない」といった口論になった際や、返済が遅延した際、(物品の場合)破損・紛失した際にトラブルに発展してしまう恐れがあります。 しかし、事前に借用書を作成して取り決めを記載しておけば、トラブルの解決に役に立ちます。 また、借用書を作成しておけば、借主に「返済しなければならない」と認識させることができます。 本テンプレートのダウンロードは無料です。ぜひ、ご活用ください。