金銭貸借契約書:利子付、分割、連帯保証人付の貸付
[業種] 不動産 男性/60代
2020.10.24
たいへん参考になりました。 活用させていただきます。
[業種] 飲食・宿泊 女性/50代
2020.01.20
とても良いです。助かりました
[業種] 飲食・宿泊 男性/30代
2019.02.17
使いやすいです。求めていた通りの物でした
退会済み
2018.02.26
助かりました
[業種] その他 男性/70代
2017.04.01
ありがとうございます。この書式で使えそうです、別途 他の書式も見せてください。お願いします。
借用書とは、お金を借りた事実や返済に関する条件などを記載した文書のことです。 借用書を作成する目的として、「借用の事実の証明」「返済条件の明確化」「法的効力の付与」などが挙げられます。 借用書があれば借用の事実の証明になり、返済金額や期限、利息、返済方法などの詳細な条件を明確にすることで、後からトラブルに発展するのを防げます。 また、借用書によって返済義務を負うことが法的に証明され、万が一返済が滞った場合でも、法的手続きを通じて返済を求めるのが容易になります。 こちらは無料でダウンロードすることができる、縦書きタイプの借用書(Word版)です。一括返済のケースを想定しており、遅延損害金の記載が可能なので、内容を編集のうえご利用ください。
自動車を譲渡担保の対象とする「【改正民法対応版】自動車譲渡担保設定契約書」の雛型です。 譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。 所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。 自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。 しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 被担保債権の表示 第2条 - 譲渡担保の設定 第3条 - 保証 第4条 - 登録名義書換等 第5条 - 使用貸借及び管理等 第6条 - 付保険 第7条 - 禁止事項 第8条 - 期限の利益喪失 第9条 - 受戻し 第10条 - 本件自動車の使用権限の消滅 第11条 - 譲渡担保権の実行 第12条 - 契約締結費用の負担 第13条 - 合意管轄
金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書
一度設定した永小作権を、地主である永小作権設定者の同意を得て、三者間で契約する「永小作権譲渡契約書(三者間契約)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 「連帯保証人」「不動産抵当」が規定されている内容ですので、適宜削除・編集の上で、ご利用をお願いいたします。 第1条(金銭の貸借) 第2条(資金使途) 第3条(貸付日及び貸付方法) 第4条(個別契約) 第5条(元金の返済) 第6条(利息の支払) 第7条(期限前返済) 第8条(乙による支払) 第9条(支払充当順位) 第10条(表明保証) 第11条(乙又は丙の義務) 第12条(期限の利益喪失事由) 第13条(遅延損害金) 第14条(甲の不履行) 第15条(乙による解除) 第16条(連帯保証) 第17条(公正証書の作成) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(本契約の変更) 第20条(期日の取扱い) 第21条(権利の存続) 第22条(準拠法及び管轄の合意)
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)