金銭貸借契約書:利子付、分割、元利均等、無担保、元利金等分割払の貸付借用書書式
[業種] 小売・卸売・商社 男性/50代
2024.10.07
便利
[業種] コンサル・会計・法務関連 女性/50代
2021.09.01
すごい便利です。
[業種] 建設・建築 男性/60代
2021.08.19
大変 役立っています。
[業種] 不動産 男性/60代
2021.06.20
文面に○○の入らないのは出ないですか。
[業種] 製造 男性/60代
2020.10.17
これから作成しようとおもっていたので、参考になりました
[業種] 小売・卸売・商社 男性/70代
2020.05.23
即利用出来て助かりました。 ありがとうございました。
[業種] 運輸 男性/50代
2020.01.18
有難う御座いました。
[業種] その他 男性/50代
2020.01.15
簡潔でわかりやすい
[業種] 不動産 男性/70代
2019.10.15
ありがとうございます。
[業種] 製造 男性/50代
2019.09.17
大変や役に立ちました。有難うございました
退会済み
2019.03.05
参考にさせて頂きます。
[業種] 病院・福祉・介護 男性/50代
2019.02.21
ありがとうございました。
退会済み
2018.08.28
助かりました!ありがとうございました。
[業種] その他 男性/60代
2018.05.24
シンプル版となっていますので、参考ひな形として使いやすかったです。 有難うございます
[業種] 建設・建築 男性/60代
2017.10.04
ありがとうございました。本当に助かりました。 感謝いたします。
「改正民法対応版抵当権譲渡契約書」は、不動産などの担保として設定される抵当権を、その権利を持つ債権者から別の債権者に譲渡する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権譲渡の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権譲渡契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を譲渡する債権者と、それを受ける債権者の双方の当事者の氏名や住所、譲渡する抵当権の種類や担保不動産の所在地などが明示されます。また、抵当権譲渡の手続きに必要な手続きや費用、債務不履行時の対処なども取り決められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長(代表取締役)が会社に資金を貸すことがあります。 しかし、社長(代表取締役)が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長(代表取締役)個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息(※)、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認を得てから締結する必要があります。 「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長(代表取締役)が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長(代表取締役)から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利息) 第3条(弁済期) 第4条(借入金使途の制限)
一般に借主が貸主に作成・提出する、借金に関する条件や詳細を記載した文書が「借用書」です。金銭の貸し借りがあったことを証明し、将来的なトラブルを避けるために、借用書を作成することは重要です。 借用書を作成する目的として、次の点が挙げられます。 ・将来的なトラブルの予防 ・法的保護手段の確保 ・双方(借主と貸主)の信頼関係の強化 借金に関する返済期限や返済額を書面に残すので、後でトラブルになるのを避けることができます。仮にトラブルになったとしても、裁判において有効な証拠となるため、貸主にとっての法的保護手段になります。 また、文書による合意によって返済義務を果たす意志が明らかになり、双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらはExcelで作成した、シンプルなタイプの借用書です。分割返済で利息があるケースを想定しており、ダウンロード(※無料)してご活用ください。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
相互調印で金銭の貸借を証する書面です。連帯保証も加えています。元本を一定額ずつ弁済するフォームとしてますが、編集して期限一括弁済の内容とすることも可能です。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)