法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第2順位配偶者と直系尊属)
遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
遺贈を放棄することを通知するための内容証明とは、遺贈を放棄することを通知するための内容証明
遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
「相続でおさえておくべきこと」です。参考になれば幸いです。
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