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法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子

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法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)

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  • (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)

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    配偶者居住権を相続させる場合には、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を使わなくてはいけません!ご存じでしたでしょうか。 本書式は、2020年4月1日施行の改正民法で創設された「配偶者居住権を妻に、建物(配偶者居住権という負担付)及び土地の所有権を長男に取得させる場合」の遺言書雛型です。 民法改正により導入された「配偶者居住権」制度は、遺言者が亡くなったあとの配偶者が故人と一緒に住んでいた家に暮らせる権利を確保するために創設されたものです。この配偶者居住権、2次相続税の節税につながる可能性もあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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