法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第3順位配偶者と兄弟)
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類
救急時などに、ここに記載した情報が命綱になります。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
相続登記申請書に収入印紙を貼り付けるページとして印紙台紙が必要になります。その印紙台紙のテンプレートです。
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