法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第1順位配偶者と子)
借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
代理人に相続登記申請に関する一切を委任することを証明するための委任状
実際の相続登記で使用した相続登記申請書です。 ※ 案件が特定できないように不動産の表示や相続人名は仮名としています。
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第3順位配偶者と兄弟)
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