社外文書カテゴリー
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債務者が支払いを怠ったことで担保となっていた不動産を競売にかけるための申請書
「着荷通知書002」は、商品が到着したことを正式に通知するための文書です。当文書は、取引先やお客様への確認手段として、また、記録としての機能も果たします。この通知書を使用することで、商品の到着状況や期日、数量などの詳細情報を明確に伝達することが可能です。 正確な情報伝達は、トラブルを防ぐための大切なステップとなります。また、この書式は業務の効率化に貢献し、時間の節約や取引の信頼性向上にも繋がります。関係各所との円滑なコミュニケーションを確保するために、この通知書の書式を適切に活用しましょう。
甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持に関して締結する契約書のテンプレートです。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
店舗経営において、フランチャイズ店を出店する際に取り交わす契約書の例(ベーカリーチェーン)です。
新卒推薦の申込とは、大学の教授などに新卒者の推薦をお願いするための申込書
秘密保持契約書とは、ある企業と利害にかかわる秘密を保持するときに結ぶ契約書(守秘義務契約)