勝手に送付された商品引取り請求

勝手に送付された商品引取り請求
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「勝手に送付された商品引取り請求」は、注文していないのに送られた商品に関する引取り請求テンプレートです。注文していない商品の受け取りに困った場合、このテンプレートを活用して効率的な対処が可能です。不明な商品の返送手続きや必要書類について詳しく説明されており、誤配送の際に迅速かつスムーズな対応をサポートします。新しいテンプレートは、意図しない商品の引取り手続きを円滑化し、手間を最小限に抑えます。

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    賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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