質権を設定したことを伝えるための書類
新製品販売依頼書です。自社新製品の販売を依頼する際の書式事例としてご使用ください。
用立てしたお金の返済期限が何ヶ月も過ぎていることについて連絡する際に用いた貸付金返済の督促状テンプレート書式です。戻ってくるはずのお金が戻ってこないのは、企業にとっても問題です。出来る限り穏便に進めましょう。文例も参考にしてください。
断続的労働に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際、都道府県労働局に提出する申請書式。
販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者に販売を委託する契約です。受託者が委託者の代理人として委託商品を販売する場合は、代理商契約との評価を受けます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(代理の方法) 第4条(契約手付金の受領) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(保証金) 第9条(秘密保持) 第10条(競業禁止) 第11条(契約解除) 第12条(有効期間) 第13条(契約終了後の措置) 第14条(管轄)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
債権者異議申立述催告書とは、債権者に対して合併することを伝えるための書類