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建物賃貸借契約の締結後、滞納家賃が発生し、支払催告書を送付したが支払いがないため、契約の解除と明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
本契約書は、2024年1月から開始された新NISA制度に関するコンサルティング業務および講師業務を委託(受託)する際に使用する業務委託契約書の雛型です。 新NISA制度に特化した条項を盛り込みながら、コンサルティングと講師業務の双方に対応する柔軟な構成となっています。 金融商品取引法等の関連法令への準拠性にも配慮し、業務責任者の選任や実施計画の策定など、プロジェクトマネジメントの視点も取り入れた内容となっています。 報酬体系については、基本報酬と追加報酬を分けて規定し、休日・時間外対応や遠隔地での業務にも対応できるよう配慮しています。 また、経費負担の明確化や、成果物の著作権帰属、機密情報の取扱いなど、重要な契約条項も漏れなく規定しています。 個人情報保護法への対応や反社会的勢力の排除条項など、現代の契約実務において重要となる条項も充実させています。 契約期間や管轄裁判所など、実務上カスタマイズの必要性が高い条項については空欄とし、個別の事情に応じて調整できる形式としています。 本契約書雛型は、金融機関、会計事務所、コンサルティング会社など、新NISA関連の支援業務を提供する事業者と、そのようなサービスの提供を受ける企業との間で締結する業務委託契約において、信頼性の高い契約関係を構築するためのベースとしてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託業務) 第3条(委託期間) 第4条(遂行体制) 第5条(実施計画) 第6条(報告義務) 第7条(善管注意義務) 第8条(報酬等) 第9条(経費負担) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(成果物の検収) 第13条(権利帰属) 第14条(専門家の助言) 第15条(再委託の禁止) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(解除) 第18条(損害賠償) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(不可抗力) 第21条(存続条項) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)
本合意書は、賃借人が発注した修繕工事の代金を建物所有者が直接工事業者に支払うための「【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書」の雛型です。 本雛型は、賃借人が事実上の倒産状態に陥り、自身が発注した修繕工事の代金支払いが不能となった状況下で使用することを想定しています。 建物所有者が建物の維持管理のために必要と判断した工事について、工事業者との間で直接支払いの合意を形成するための重要な文書です。 本雛型には、工事の詳細、支払い条件、契約不適合責任、秘密保持義務などの重要な条項が含まれています。 特筆すべき点として、契約不適合責任の規定や反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、現代の法的要件を満たす内容となっています。 本雛型を使用することで、建物所有者は賃借人が発注したにもかかわらず支払いが滞っている必要な修繕を円滑に進めることができます。 同時に、工事業者は確実に代金を受け取ることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(背景) 第3条(工事内容) 第4条(工事金額と支払方法) 第5条(工事の実施と完了) 第6条(契約不適合責任) 第7条(責任) 第8条(権利義務の譲渡禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(賃貸借契約との関係) 第11条(第三者との関係) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
打合せ依頼状とは、打ち合わせをお願いするための依頼状
本件は売買代金の一部しか受領出来ておらず、残代金の支払いを一度督促した上で送付することを前提とした「契約解除兼返品請求書」雛型です。 なお、2020年4月1日施行の改正民法は、無催告解除ができる場合を拡大させましたが、催告(督促)の上で本書を送付されることは証拠保全のため、改正民法施行後も重要であると思われますので、本書送付前に一度書面にて督促されることを推奨いたします。 また、本書は中古自動車の例としておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
議決権の代理行使委任状のテンプレートです。