社命により海外に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定めた規程
発明考案取扱規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
本「税務管理規程」は、企業における税務管理業務の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的に網羅した規程雛型です。 財務担当取締役を税務管理責任者として位置付け、経理部を税務管理部門とする一般的な組織体制を前提としながら、税務管理委員会の設置など、ガバナンス強化に資する先進的な要素も取り入れています。 申告納税や税務調査対応などの実務面では、具体的な手順やチェックポイントを明確に規定し、実務担当者が迷うことなく業務を遂行できる内容となっています。 また、昨今重要性を増している電子帳簿の保存要件や、税務リスク管理、社内教育に関する規定も充実しており、現代の企業経営に求められる要素を十分に考慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中堅企業まで幅広く活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、効率的に自社の税務管理規程を整備することが可能です。 税務コンプライアンスの強化が求められる今日において、本規程雛型は貴社の税務管理体制の確立に有用化と存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(用語の定義) 第5条(税務管理責任者) 第6条(税務管理部門) 第7条(税務管理委員会) 第8条(申告納税) 第9条(税務調査対応) 第10条(文書管理) 第11条(電子帳簿等) 第12条(税務リスク管理) 第13条(社内教育) 第14条(事前相談) 第15条(規程の改廃)
「社有車出張規程」とは、企業や組織において社有車を使用する場合のルールや規則を定めたものです。 社有車を運転する社員や出張者が、安全かつ適切な方法で社有車を使用し、事故やトラブルを未然に防ぐことを目的とします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可申請) 第3条(許可の基準) 第4条(出張者の心得) 第5条(合理的な経路の利用) 第6条(点検義務) 第7条(駐車) 第8条(目的外利用等の禁止) 第9条(交通安全) 第10条(事故発生時の対応) 第11条(規定外事項)
本「構内廃棄物廃棄基準」は、企業や組織が環境に配慮した廃棄物管理システムを構築するための雛型です。 本雛型は、廃棄物の適切な処理と管理を通じて、環境保全と資源の有効利用を促進しつつ、関連法令の遵守を確実にすることを目的としております。 廃棄物管理のあらゆる側面をカバーしており、目的や適用範囲の定義から始まり、用語の明確な説明、基本方針の設定、責任と権限の明確化まで、細部にわたって規定されております。 特に、廃棄物の分別、排出抑制、再使用・再生利用、保管、収集・運搬、処理に関する具体的なガイドラインを提供しており、環境負荷の低減と資源の効率的利用を促進いたします。 さらに、本基準はマニフェスト管理や委託契約に関する詳細な手順、記録の保管方法、従業員教育・訓練の実施要件など、実務上重要な事項も網羅しております。 また、内部監査や是正措置、緊急時対応、法令遵守の確認プロセスなど、継続的な改善とリスク管理のための仕組みも組み込まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(責任と権限) 第6条(廃棄物の分別) 第7条(廃棄物の排出抑制) 第8条(再使用・再生利用) 第9条(廃棄物の保管) 第10条(廃棄物の収集・運搬) 第11条(廃棄物の処理) 第12条(マニフェスト管理) 第13条(委託契約) 第14条(記録の保管) 第15条(教育・訓練) 第16条(内部監査) 第17条(是正措置及び予防措置) 第18条(緊急時の対応) 第19条(法令遵守の確認) 第20条(情報公開) 第21条(基準の見直し) 第22条(罰則) 第23条(施行)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
異動を命じられた従業員が、単身赴任となる場合についての取扱を定めた規程