固定資産管理台帳

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全ての固定資産ごとに、管理・記録するための帳簿

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  • 空室物件定期巡回点検実施規程

    空室物件定期巡回点検実施規程

    不動産管理会社様向けに、空室物件の管理業務を体系化し、効率的な運営を実現するための「空室物件定期巡回点検実施規程」をご用意いたしました。 本規程は、賃貸物件管理における重要業務である空室物件の定期巡回点検について、その実施体制から具体的な点検項目、緊急時の対応まで、実務に即した内容を網羅的に定めています。 本規程雛型は、マンション・アパート等の賃貸物件を管理する不動産会社様において、以下のような場面での活用が期待できます。 物件の規模や戸数を問わず、管理物件の安全性確保と資産価値の維持向上にお役立ていただけます。 適用場面として、新規に管理物件を受託した際の業務フロー整備、既存の点検体制の見直しと強化、複数の管理担当者間での点検基準の統一、空室物件の品質管理体制の構築、オーナー様への管理状況の説明資料としてなど、様々なシーンでご活用いただけます。 特に、管理物件数の増加に伴う業務の標準化や、新入社員への教育ツールとしても有効です。 本雛型の特長は、実務経験に基づく具体的な点検項目の設定、管理体制の明確化、緊急時対応の手順化など、実践的な内容を盛り込んでいる点です。 また、写真撮影や記録保管などの実務上重要な事項についても詳細に規定しており、すぐに業務に活用できる内容となっています。 条文は、必要に応じて貴社の実情に合わせて修正することができ、柔軟な運用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理責任者の責務) 第6条(点検担当者の責務) 第7条(巡回点検の頻度) 第8条(巡回点検の実施時間) 第9条(建物外部の点検項目) 第10条(室内点検項目) 第11条(点検時の注意事項) 第12条(写真撮影) 第13条(点検結果の記録) 第14条(報告の方法) 第15条(緊急時の対応) 第16条(改善措置) 第17条(記録の保管) 第18条(教育訓練) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(規程の改定)

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    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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