この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。
本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。
規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。
特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。
また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。
2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(用語の定義)
第4条(基本方針)
第5条(ガバナンス体制)
第6条(CO2削減推進委員会)
第7条(委員会の役割)
第8条(専門部会)
第9条(部門・事業所責任者)
第10条(グループ会社の推進体制)
第11条(中長期目標)
第12条(年度目標)
第13条(削減計画)
第14条(予算措置)
第15条(Scope1排出量削減施策)
第16条(Scope2排出量削減施策)
第17条(Scope3排出量削減施策)
第18条(カーボンオフセット)
第19条(イノベーションの推進)
第20条(環境意識の向上)
第21条(排出量の測定・算定)
第22条(データ管理システム)
第23条(進捗管理)
第24条(監査)
第25条(評価と見直し)
第26条(情報開示の基本方針)
第27条(社内への情報開示)
第28条(社外への情報開示)
第29条(TCFD開示)
第30条(社外イニシアチブへの参画)
第31条(表彰制度)
第32条(規程の改廃)
第33条(細則)
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