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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕

    【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕

    「【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕」は、日本の改正民法に対応した製作物供給契約書の一種で、請負人(作業者や業者)に有利な条項が含まれている契約書です。製作物供給契約書は、一方の当事者(発注者)が他方の当事者(請負人)に対して、ある製作物(製品やサービス)を作成・提供することを依頼し、請負人がそれに応じて製作物を完成・納品することを約束する契約です。 請負人有利版では、通常の契約書に比べて、請負人の権利や利益を保護する条項が強調されています。これには、支払い条件や納期の猶予、遅延損害金の軽減、請負人の責任範囲の制限などが含まれることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件製作物引渡後の検収) 第4条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)」は、個人間や企業間でのお金の貸し借りに関する契約書の一種です。 この契約書は、融資者が借り手にお金を貸し、借り手が返済するための条件を明確に記載しています。また、集合債権譲渡担保付きの場合、融資者が債権を第三者に譲渡する場合にも借り手の権利が保護されます。 さらに、この契約書では、借り手が返済を分割払いする場合の条件も明確に規定されています。これにより、返済期間中の金利や手数料、遅延損害金などの費用が明確に定められるため、借り手と融資者の間でのトラブルを防ぐことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(本件債権譲渡) 第7条(対抗要件の具備) 第8条(譲渡対象債権の取立て) 第9条(保証) 第10条(譲渡対象債権に関する報告) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕

    【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕

    「【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕」とは、改正された民法に対応した寄託契約書の一種で、寄託者(預り人)に有利な条件が盛り込まれた契約書です。寄託契約とは、一方の当事者(寄託者・預り人)が、他方の当事者(受寄者・預かり人)に物や金銭を預ける契約であり、受寄者は預かった物や金銭を返還する責任を負います。 寄託者有利版というのは、契約の内容が寄託者にとって有利に設定されていることを意味します。これには、返還の条件や期限、責任範囲、遅延損害金や違約金の取り扱いなど、寄託者にとって有利な条件が含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の目的、本目的物受領前の契約解除) 第2条(乙の義務) 第3条(責任の始期および終期) 第4条(本目的物の保管場所) 第5条(保管料) 第6条(通知義務) 第7条(本目的物の返還) 第8条(甲の損害賠償義務及び費用償還) 第9条(乙の損害賠償義務) 第10条(解除) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)

    【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)

    「改正民法対応版連帯保証契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。

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  • 【改正民法対応版】抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】抵当権設定契約書

    「改正民法対応版抵当権設定契約書」とは、不動産などの担保として抵当権を設定する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権設定の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権設定契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を設定する債務者と、その権利を持つ債権者の双方の当事者の氏名や住所、担保不動産の所在地や種類、抵当権の種類や設定金額などが明示されます。また、抵当権設定の手続きに必要な書類や手数料、債務不履行時の対処なども取り決められます。 このような契約書を締結することで、抵当権設定の手続きが適切に行われ、担保不動産に関する権利関係が明確になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】委任状(戸籍・住民票等の申請)

    【改正民法対応版】委任状(戸籍・住民票等の申請)

    「【改正民法対応版】委任状(戸籍・住民票等の申請)」は、日本の法律に従って、改正された民法に対応した委任状のテンプレートです。委任状は、ある人が他の人に代理人として特定の行為を行う権限を与える文書です。この場合の委任状は、戸籍や住民票等の申請に関連する手続きにおいて、本人が直接行うことができない場合に代理人にその権限を委任するために使用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)

    【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)

    「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。

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  • 【第10回公募締切対応】事業計画書の独自様式(事業再構築補助金)

    【第10回公募締切対応】事業計画書の独自様式(事業再構築補助金)

    「事業再構築補助金」の第10回公募に完全対応した事業計画書のWord版雛型/テンプレート/参考様式です。採択率向上及び事業計画書作成のための時間短縮に効果的です。令和4年7月5日時点において、計142社以上が使用しています。当該「事業計画書」は完全オリジナルになっており、行政書士が自信を持って作成しております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。

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  • (勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程

    (勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程

    「(勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程」とは、企業が従業員に対して支払う退職金の支払い方法や計算方法、支払条件等を定めた規程のことです。退職金は、従業員が一定の期間勤務した後に退職する際に支払われる金銭であり、その目的は労働者の将来の生活補償や企業への貢献度に応じた報酬として支払われます。 退職金の算出方法には、勤続年数、資格等級、役職などが一部の要素として含まれます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(勤続年数点数) 第5条(資格等級点数) 第6条(役職点数) 第7条(1年未満の端数の取り扱い) 第8条(単価) 第9条(自己都合退職の減額) 第10条(功労加算) 第11条(解雇者の取り扱い) 第12条(支払方法) 第13条(支払時期) 第14条(死亡退職のときの取り扱い) 第15条(受給権の処分禁止) (別表1)勤続年数別点数表 (別表2)資格等級別点数表 (別表3)役職別点数表

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  • (勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程

    (勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程

    「(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程」とは、従業員が退職する際に支払われる退職金に関する企業の規定で、勤労者退職金共済制度を利用して運用されます。 掛け金を全社員一律とする退職金規程では、全ての従業員が同じ金額の掛け金を支払い、企業も同額を支払って退職金を積み立てます。これにより、従業員は安定した退職金を受け取ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の運用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)

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  • 【改正民法対応版】商品売買基本契約書〔買主側有利版〕

    【改正民法対応版】商品売買基本契約書〔買主側有利版〕

    「【改正民法対応版】商品売買基本契約書〔買主側有利版〕」は、商品の売買に関する契約書の一種で、特に買主側に有利な条件が盛り込まれたものを指します。この契約書は、改正された民法に対応しており、最新の法律に基づいて作成されています。 買主側有利版の契約書を利用する場合、売主との交渉や取引において、買主がより強い立場を築くことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(個別契約の成立) 第4条(納品) 第5条(検収・契約不適合への責任) 第6条(所有権の移転) 第7条(危険負担) 第8条(支払条件) 第9条(製造物責任) 第10条(知的財産権) 第11条(譲渡禁止) 第12条(秘密保持義務) 第13条(変更の通知) 第14条(有効期間) 第15条(損害賠償) 第16条(契約解除) 第17条(中途解約) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(不可抗力免責) 第20条(残存条項) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議解決)

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  • 役職者倫理規程

    役職者倫理規程

    本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(加点形式の)人事考課規程

    【働き方改革関連法対応版】(加点形式の)人事考課規程

    「(加点形式の)人事考課規程」とは、従業員の評価や昇給、昇進などの人事管理において、あらかじめ設定された評価項目や基準に基づいて、従業員の実績や能力、態度などを加点していく形式の考課システムです。この形式では、具体的な評価基準やポイントが設けられ、従業員はそれぞれの項目に対して加点されることで総合的な評価が行われます。 加点形式の人事考課規程は以下のような特徴があります。 1.評価基準が明確であるため、従業員がどのように評価されるか把握しやすい。 2.各評価項目に対して具体的な加点が設定されているため、評価の公平性が保たれやすい。 3.従業員が自分の評価を向上させるためにどのような行動を取れば良いかが明確になる。 4.評価者による主観的な評価が抑えられる。 5.従業員間の競争心を励起し、組織全体の生産性向上に寄与する可能性がある。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(考課の種類) 第4条(対象者の範囲) 第5条(考課のウエイト) 第6条(評価区分) 第7条(評価基準) 第8条(考課者) 第9条(特別加点) 第10条(考課対象期間) 第11条(人事考課表) 第12条(考課者の心得) 第13条(再考課) 第14条(考課結果の調整)

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  • (国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針

    (国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針

    「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)

    嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)

    再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されることを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当に加えて、賞与の支給方法や計算方法、支給時期などについても定められています。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.賞与の支給基準:賞与の支給基準は、業績、個人の評価、勤務態度など、さまざまな要素に基づいて定められます。これにより、従業員は自身の働きが適切に評価されることが期待されます。 2.賞与の計算方法:賞与の計算方法は、基本給や勤続年数、会社の業績など、さまざまな要素を考慮して算定されます。このような計算方法を採用することで、賞与が公平かつ透明性のある方法で支給されることが期待されます。 3.賞与の支給時期:賞与の支給時期は、通常年に1回または2回(例:夏季賞与、冬季賞与)と定められます。これにより、従業員は一定の期間ごとに追加の報酬を得ることができます。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程を設けることで、再雇用された嘱託社員に対して、働きに応じた適切な報酬を提供することができます。また、賞与の支給が従業員のモチベーション向上につながり、会社全体の生産性や業績の向上に寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 目標管理規程

    目標管理規程

    目標管理規程とは、組織や企業が目標達成を促進し、業務の効率化や従業員のパフォーマンス向上を目指すために策定される、一連のルールや手順のことです。 また、目標管理規程は、組織や企業において多くの役割を果たし、以下のような利点があります。 業績の向上: 明確な目標を設定することで、従業員が達成すべき成果に焦点を当てることができ、業績の向上につながります。 効率的なリソース配分: 目標管理規程によって、組織全体の優先順位が明確になり、リソースを効率的に配分できます。 モチベーション向上: 目標達成に対する評価や報酬を明確化することで、従業員のモチベーションを向上させ、より高いパフォーマンスを促します。 コミュニケーションの促進: 目標管理規程を通じて、チームや組織全体で目標を共有し、役割と責任を明確化することで、コミュニケーションが円滑になります。 透明性の向上: 目標管理規程により、組織の目標や評価基準が明確になり、従業員に対する透明性が向上します。これにより、信頼関係が構築され、従業員の満足度が向上する可能性があります。 継続的な改善: 進捗の追跡とフィードバックを通じて、組織は継続的に改善を行い、問題点や改善点を特定できます。これにより、組織全体の成長と発展が促されます。 目標管理規程は、組織や企業が競争力を維持し、持続的な成長を達成するために重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(目標設定期間) 第5条(目標の対象) 第6条(目標設定方法) 第7条(目標の内容) 第8条(目標テーマの数) 第9条(目標設定に当たっての心構え) 第10条(承認) 第11条(報告) 第12条(自己評価) 第13条(期末面談のテーマ) 第14条(処遇への反映)

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  • 役付手当規程

    役付手当規程

    役付手当規程は、企業や公的機関などで、役職や職務に応じて支払われる手当の規程です。 具体的には、管理職や技術者、営業職などの役職に応じて支払われる手当や、業務の内容や責任などに応じて支払われる手当が含まれます。 役付手当規程は、企業や公的機関の労働条件の一部として定められており、手当の支払い額や支給条件、対象職種などが明示されています。 労働者にとっては、役付手当規程が存在することで、役職や業務内容に応じた手当を公正に受け取ることができます。また、企業や公的機関にとっては、役付手当規程が存在することで、公正な評価や報酬制度の整備につながることが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(役職兼務のとき) 第6条(支給制限) 第7条(時間外手当等の取り扱い)

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  • 失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    「失効年次有給休暇買い取り規程」とは、労働者が取得した有給休暇のうち、一定期間を経過したものについて、未消化分を会社に買い取ってもらうことができる制度に関する規程です。 通常、労働者は有給休暇を消化することが望ましいですが、仕事の都合で休暇を取得しきれなかった場合や、退職する際に未消化分を現金化したい場合などに利用されます。 「失効年次有給休暇買い取り規程」には、買い取りできる期間や上限金額、手続きに関する規定などが含まれます。この規程は、企業が自主的に設定する場合もありますが、労働法や労働協約などで定められていることもあります。 なお、本「失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)」は、買い取り日数の上限があるバージョンです。別途買い取り日数の上限がないバージョンもご用意しております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者の範囲) 第3条(失効年休の買上げ) 第4条(買上日数の限度) 第5条(買上げ単価) 第6条(申請) 第7条(支払日) 第8条(退職者の取り扱い)

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