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「経営企画」 の書式テンプレート・フォーマット一覧

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経営企画の書式、雛形、テンプレート一覧です。経営企画書を作成するときに活用できるテンプレートを、ワードやエクセル、パワーポイントなどのデータ形式でご用意しました。「経営企画」の定義は組織体によって千差万別ではありますが、「経営戦略、新規事業、経営組織を立案し、業務監査に関る機能」とされ、会社の政策を樹立し将来の絵を描く機能です。主に定めた経営戦略に方向付けられた中長期、または短期の計画立案、およびその遂行にあたり最適な経営資源の配分を行うことを指します。

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289件中 281 - 289件

  • ビジョンシート

    ビジョンシート

    【ビジョン作成ツール】 中長期のビジョンを作成するためのツールです。 作成の順番は、究極の理想像(ありたい姿)から現在に向けて逆算して考えることをお勧めします。 Excelで提供しますので、加工が容易です。グループワークなどでみんなでやると盛り上がります。 是非、ご活用ください。

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  • 内容証明書【取締役会招集請求】・Word

    内容証明書【取締役会招集請求】・Word

    「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。

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  • 【改正会社法対応版】株式移転計画書

    【改正会社法対応版】株式移転計画書

    株式移転とは、既存の株式会社(1社または複数)が新規に親会社を設立して、発行済株式を全て取得させる組織再編の手法のことです。(本雛型は、2社で実施する内容を想定しております。) そして、この手続きに会社法上必要な書類を「株式移転計画書」といいます。 また、「株式移転計画書」に記載する内容は会社法で定められておりますので、抜けがないようご注意ください。(本雛型は、会社法上、必須の事項を網羅しております。) なお、株式移転計画書は、基本的に印紙税は発生しません。理由は、株式移転計画書は印紙税法において、印紙税が不要な不課税文書のためです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • (取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。

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  • 【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • (管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録

    (管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録

    「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。

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  • 取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。

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  • (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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