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定時取締役会開催のご案内【例文付き】
定時取締役会開催のご案内【例文付き】
企業の取締役会の開催日程や議題を通知するための文例・文書テンプレートです。取締役が円滑に議論を進められるよう、事前に議題や決議事項を明確に伝える役割を持ちます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、必要に応じ編集してご利用ください。 ■利用シーン ・取締役会の事務局担当者が、取締役に会議の詳細を通知し、出席を促す際。 ・会社の秘書課や総務部門が、経営会議のスムーズな進行を目的に、議題と開催情報を正式に伝える際。 ・経営陣が、戦略決定や重要事項の審議を行う取締役会の準備を円滑に進めるため。 ■利用・作成時のポイント <日時・場所を正確に記載> 開催日時と会場を明確にし、誤認や遅刻を防ぐ。 <報告・決議事項を明確に記載> 月次決算や人事関連報告など、会議で取り上げる内容を具体的に伝える。 ■テンプレートの利用メリット <取締役の出席率向上> 事前に議題を明示し、役員のスケジュール調整を考慮する。 <取締役会の円滑な運営> 会議前に重要事項を周知することで、議論を効率化し、スムーズな進行を実現。 <記録作成にも活用可能> 役員会の履歴管理や監査対応にも役立つ。
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(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。
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(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
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取締役就任誓約書【例文付き】
取締役就任誓約書【例文付き】
取締役に就任するにあたり提出する誓約書の書き方事例として活用いただける、Word形式の無料テンプレートです。取締役の義務、競業避止義務、機密保持義務、役員責任に関する事項 が明記されており、企業のガバナンス強化と取締役の責任明確化を目的としています。 ■取締役就任誓約書とは 企業の取締役に就任する際に、その職務を誠実に遂行し、社内規則や法令を遵守することを誓約するための文書です。 ■利用シーン ・新たに取締役に就任する者が、会社の規則や誓約事項を確認し、法令遵守を約束するために利用。 ・企業の法務・総務担当者が、取締役の就任手続きの一環として誓約書を取得し、役員管理の一環として活用。 ・監査役や経営陣が、取締役の適正な職務遂行を確保し、ガバナンスを強化するために使用。 ■利用・作成時のポイント <職務遂行の誠実な誓約> 企業の定款や法令に基づいて、忠実に職務を遂行することを明確に誓約する。 <競業避止義務の明記> 退任後一定期間、自社と競業する事業への関与を禁止し、企業の利益を保護する。 <機密保持義務の徹底> 在任中および退任後も、企業の機密情報を第三者に漏洩しないことを誓約する。 ■テンプレートの利用メリット <取締役の責任明確化>(経営陣向け) 役員としての責務と誓約事項を明確にすることで、適正な経営管理を実現できる。 <企業のリスク管理強化>(企業法務向け) 競業避止義務や機密保持義務を明文化することで、企業の重要情報や利益を守ることができる。 <法令遵守とコンプライアンス強化>(取締役向け) 企業の定款や法令に従い、職務を遂行することを改めて確認することで、取締役の意識向上につながる。 このテンプレートを活用することで、取締役の責任と義務を明確にし、企業ガバナンスの強化と経営の透明性向上を図ることができます。
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取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書
取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書
「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。
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(監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
(監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。
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社外取締役選任基準
社外取締役選任基準
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
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