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貸主からの賃料増額請求に対し、賃借人が正当な理由をもって値上げを拒否する文例・文書テンプレートです。 この文書を送付することで、家賃の増額に法的根拠がないことを主張し、契約条件の維持を求める姿勢を伝えることが可能です。 ■利用シーン ・貸主から家賃の増額請求があったが、適正価格でないと判断した場合(例:近隣相場よりも高額な家賃を要求された) ・契約当初から家賃が相場よりも高いため、これ以上の増額に応じたくない場合(例:現在の賃料がすでに周辺相場を超えている) ・賃貸契約の条件に基づき、貸主の値上げ要求に法的正当性がない場合(例:賃貸借契約に増額条項がない) ・家賃の増額理由が曖昧で、納得できる説明がない場合(例:市場環境の変化がないのに増額を求められた) ■利用・作成時のポイント <値上げ要求を正式に拒否する> 「賃料増額請求を拝受しましたが、現在の家賃は周辺相場と比較しても高額であり、増額の理由がないものと判断します。」など明確に伝える。 <賃貸借契約や近隣相場を根拠として示す> 「契約当初より本件賃料は高額であり、近隣の家賃と比較しても現行家賃が適正と考えます。」と、増額が不当であることを説明。 <法的根拠に基づく主張を記載> 「借地借家法第32条に基づき、賃料の増額には適正な理由が必要であり、現状ではその要件を満たしていません。」と、法的に拒否できる旨を明記する。 ■テンプレートの利用メリット <正当な理由をもって家賃の値上げを拒否できる> 契約内容や市場相場を根拠に、値上げ要求を適切に拒否できる。 <貸主との交渉をスムーズに進められる> 公式な書面で通知することで、冷静かつ適切な交渉が可能となる。 <文書作成の手間を削減> 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。
抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
マンションの共用部の不具合を管理組合が修理してくれないため、自身で費用を支出して修理した場合の当該立替費用を、管理組合に請求するための「(マンション管理組合に対する)共用部分の立替修理費用請求通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に定める契約不適合責任に言及しており、同法に対応させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
■契約履行の催告書とは 売買契約に基づく売主の引渡し義務が履行されない場合に、正式に履行を求めるための通知文書です。 買主は契約に従い一定期間内に物件の引渡しを求め、それでも履行がない場合は契約解除や損害賠償請求を行う旨を通知するために使用されます。 ■催告書の利用シーン ・売買契約に基づく物件の引渡し遅延に対する催告(例:納品予定日を過ぎても引渡しがない) ・売主の債務不履行が続いている場合の法的対応の前段階(例:履行期限を設定し、改善を促す) ・契約解除を見据えた最終通知としての使用(例:一定期間内に履行がない場合、契約解除と損害賠償請求を行う) ・裁判や法的手続きに向けた証拠としての記録(例:正式な履行請求の証拠を残すため) ■利用・作成時のポイント <引渡し遅延の事実を明記> 「本売買契約第○条に基づき、本年○月末日までに引渡しが完了する予定でしたが、現時点で未履行」と事実を明確にする。 <履行を求める期限を設定> 「本書受領日の翌日から○○日以内に引渡しを履行することを求めます」と、具体的な期限を示す。 <契約解除および損害賠償の可能性を明示> 「期限内に履行がなされない場合、本売買契約を解除し、損害賠償請求を行う所存です」と明記し、法的対応の可能性を示す。 ■テンプレートの利用メリット <契約不履行時の対応が可能> 法的な通知として催告を行い、売主に履行を促せる。 <トラブル発生時の証拠として活用> 催告書を送付することで、証拠として利用可能。 <業務の効率化> 統一フォーマットを活用することで、迅速に催告書を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、契約内容や状況に応じて自由にカスタマイズ可能。
平成4年7月31日以前に設定された借地については、その存続期間や更新期間は廃止された借地法(旧借地法)が適用されますが、本書式は平成4年8月1日以降に設定された借地契約を想定しており、借地借家法対応版です。お間違いなきようお願いします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
建物の建築工事を発注したが相手方が工事を中断し、再三の催告にも関わらず工事を再開させなかったために納期を遅延したことを理由とする「(建築工事の納期遅延を理由とする)契約解除通知書」の雛型です。また、後日に、本件契約の解除により被った損害の賠償請求する旨も申し添えております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸人が貸借している事務所の一部を別の人へ転貸借する場合の契約書契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
"アパートの物件を賃貸人と賃借人の間で賃貸借する場合の契約書契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。"
質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。 本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(対抗要件) 第3条(合意管轄) 別紙:賃借不動産の表示
使用貸借(無償貸借)していた物件を、返還期限を過ぎたことを理由として、返還請求するための「使用貸借物返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を転用して他の用地として使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、所有権移転登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(手付金) 第4条(所有権移転登記手続き及び引渡し) 第5条(負担の除去) 第6条(公租公課等の負担) 第7条(危険負担) 第8条(農地法による許可申請が不許可となった場合) 第9条(手付金) 第10条(協議事項)
2020年4月1日施行の改正民法621条で「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」(以下「通常損耗等」)が原状回復義務の範囲から明確に除外されました。 これに伴って、家賃債務の不履行がなく、上記の通常損耗等以外の損耗等がない場合であって賃貸借契約の特約事項がない場合には、敷金全額の返還請求がより認められやすくなっております。 本通知書は、このような場合に「敷金全額」の返還を請求するための通知書雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸借契約書を借主の信頼関係棄損行為(目的外利用)により賃貸借契約の更新を拒絶する場合の「借家契約更新拒絶通知書(目的外利用による借主の信頼関係棄損時)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物賃貸借契約において、借家人はその建物につき増改築をするときは、家主の承諾を得なければなりません。借家人がこの承諾を得ずに増改築などをした場合は、その無断増改築を理由として賃貸借契約を解除することが出来る可能性が生まれます。 本書式は、その解除を通知するケースです。無断増改築を理由として賃貸借契約を解除する場合 は、その前提として当事者間の信頼関係が破壊されてる必要があります。 家主としては、借家人による増改築を知ったら、速やかに相当の期間を定めて借家人にその増改築部分の撤去などを求めるようにします。 その撤去要求に対して借家人が従わない場合には、当事者間の信頼関係が破壊されてると認められますので、家主は契約を解除することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
契約期間満了前に更新拒絶の通知をしても、そのままにしておいてはいけません。契約期間満了後に建物の借家人が建物の使用を継続していて、それに対して家主が異議を述べないときには、賃貸借契約は更新されたものとみなされてしまうからです。 賃貸人としては、まず、期間満了前に更新拒絶の通知をし、そして、期間満了後も賃借人が、その家の使用を継続しているという事実がある場合には異議を申し立て、すみやかに建物の明け渡しを請求しておく必要があります。 この異議申立てに際しては、正当事由があることを賃借人に対してあらためて述べる必要はありません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。 これは2020年4月1日施行の改正民法においても旧民法と同じです。 本書は、管理組合が区分所有者に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
通常、建物賃貸借契約の解約申入れは、賃借人に対して行います。しかし、賃借人が破産手続開始決定を受けた場合は、破産管財人が財産を管理することになり、賃借人(破産者)本人には財産処分権がなくなります。したがって、解約申入れは、破産管財人に対して行います。 本書は、上記の場合の破産管財人に対する「解約申入書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
物件明渡し後の賃借人からの保証金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。法人間での賃貸借を前提としております。 2020年4月1日施行の改正民法において、保証金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、保証金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。