業種別の書式カテゴリー
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貸主からの賃料増額請求に対し、賃借人が正当な理由をもって値上げを拒否する文例・文書テンプレートです。 この文書を送付することで、家賃の増額に法的根拠がないことを主張し、契約条件の維持を求める姿勢を伝えることが可能です。 ■利用シーン ・貸主から家賃の増額請求があったが、適正価格でないと判断した場合(例:近隣相場よりも高額な家賃を要求された) ・契約当初から家賃が相場よりも高いため、これ以上の増額に応じたくない場合(例:現在の賃料がすでに周辺相場を超えている) ・賃貸契約の条件に基づき、貸主の値上げ要求に法的正当性がない場合(例:賃貸借契約に増額条項がない) ・家賃の増額理由が曖昧で、納得できる説明がない場合(例:市場環境の変化がないのに増額を求められた) ■利用・作成時のポイント <値上げ要求を正式に拒否する> 「賃料増額請求を拝受しましたが、現在の家賃は周辺相場と比較しても高額であり、増額の理由がないものと判断します。」など明確に伝える。 <賃貸借契約や近隣相場を根拠として示す> 「契約当初より本件賃料は高額であり、近隣の家賃と比較しても現行家賃が適正と考えます。」と、増額が不当であることを説明。 <法的根拠に基づく主張を記載> 「借地借家法第32条に基づき、賃料の増額には適正な理由が必要であり、現状ではその要件を満たしていません。」と、法的に拒否できる旨を明記する。 ■テンプレートの利用メリット <正当な理由をもって家賃の値上げを拒否できる> 契約内容や市場相場を根拠に、値上げ要求を適切に拒否できる。 <貸主との交渉をスムーズに進められる> 公式な書面で通知することで、冷静かつ適切な交渉が可能となる。 <文書作成の手間を削減> 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。
賃貸者が家賃の値上げを請求したにもかかわらず、以前と同じ家賃を供託した場合に、供託金の受取りと値上げした家賃を払うように請求するための書類
土地の賃貸者が賃貸期間を過ぎているにもかかわらず、建物を建築する賃借者に対して抗議するための書類
■契約履行の催告書とは 売買契約に基づく売主の引渡し義務が履行されない場合に、正式に履行を求めるための通知文書です。 買主は契約に従い一定期間内に物件の引渡しを求め、それでも履行がない場合は契約解除や損害賠償請求を行う旨を通知するために使用されます。 ■催告書の利用シーン ・売買契約に基づく物件の引渡し遅延に対する催告(例:納品予定日を過ぎても引渡しがない) ・売主の債務不履行が続いている場合の法的対応の前段階(例:履行期限を設定し、改善を促す) ・契約解除を見据えた最終通知としての使用(例:一定期間内に履行がない場合、契約解除と損害賠償請求を行う) ・裁判や法的手続きに向けた証拠としての記録(例:正式な履行請求の証拠を残すため) ■利用・作成時のポイント <引渡し遅延の事実を明記> 「本売買契約第○条に基づき、本年○月末日までに引渡しが完了する予定でしたが、現時点で未履行」と事実を明確にする。 <履行を求める期限を設定> 「本書受領日の翌日から○○日以内に引渡しを履行することを求めます」と、具体的な期限を示す。 <契約解除および損害賠償の可能性を明示> 「期限内に履行がなされない場合、本売買契約を解除し、損害賠償請求を行う所存です」と明記し、法的対応の可能性を示す。 ■テンプレートの利用メリット <契約不履行時の対応が可能> 法的な通知として催告を行い、売主に履行を促せる。 <トラブル発生時の証拠として活用> 催告書を送付することで、証拠として利用可能。 <業務の効率化> 統一フォーマットを活用することで、迅速に催告書を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、契約内容や状況に応じて自由にカスタマイズ可能。
「借地条件変更の申入れを断る」は、土地所有者が貸借者からの建物解体と新築の要望に対して、明確に断る際に使える回答書テンプレートです。特定の状況にあわせた適切な表現のフォーマットのため、独自に文書を作成するよりも確実かつ迅速に要点を伝えられるでしょう。Word形式ですので、日付などはもちろん内容も独自にカスタマイズ可能です。またダウンロード無料ですので、貴重な時間を有効に活用する手段として利用できます。
賃貸者が賃貸物件の更新を拒否した場合に、賃借者がその申出を拒否するための書類
賃貸借契約上の借主の地位を、現賃借人から第三者である新賃借人に承継するための「賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書」の雛型です。 三者間契約となっており、対価の支払いを条件として、敷金及び入居保証金が、現賃借人から新賃借人へと承継される内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約上の地位の承継) 第2条(原契約の適用) 第3条(賃貸借物件の引き渡し) 第4条(賃貸借料及び共益費) 第5条(敷金及び入居保証金) 第6条(債務引受) 第7条(協議)
不動産の買戻し特約付きの売買をするための「買戻特約付売買契約書」の雛型です。 旧民法では買戻しに必要な金額は強行規定として「売買代金及び契約費用」に限定されていましたが、改正民法では、別段の合意をした場合にあっては「売買代金」ではなく「合意により定めた金額」とすることも可能になりました。 但し、本雛型としては、旧民法の規定通り「売買代金及び契約費用」として起案しておりますので、適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
債務者に対して抵当権を実行することを伝えるための書類
登記担保権を実行することをつたえるための書類
土地の賃借者がその土地に建物を建築し、建物の所有権がある賃借者が建物を売却したときに、その建物を購入した所有者がその土地の所有権を譲渡するように賃貸者に伝えるための資料です。
「住居表示変更のご通知001」テンプレートをご案内します。新たな住居表示制度に伴い、住所情報の変更を通知するためのテンプレートです。新しい住所情報を明記し、効率的な通知手続きを支援します。正確な住所は重要ですので、このテンプレートを使用して住居表示の変更をご連絡ください。変更手続きを円滑に進めるためのツールとして活用いただけます。新住居表示の通知状を迅速かつ簡単に作成し、変更に関する情報を明確に伝えましょう。
賃借者が賃借している建物を勝手に増改築ようとした場合に、その増改築をやめるように伝えるための書類
■作成の目的 先般作成した「空家補修&リフォーム工事ガントチャート工程表兼対象住戸配置図」をタワマン用に変更しました。 ■ファイルの内容 ①タワマンの形状(縦に長い)に対応し、ガントチャートの時系列バーを横型から縦型に変更しました。②建物の規模に応じ、60階建て・40階建て・30階建て用、3種類ご用意しました。 賃貸住宅やマンション内で行われる空家工事やリフォーム工事の工程表です。特徴として、ガントチャートだけではなく建物内の住戸配置図を併記したことにあります。空家工事やリフォーム工事では、やむを得ず発生する工事音など近隣住戸に配慮する必要があり、ただ単に工程表だけではなく、その工事が建物内のどの位置で行われているか(行われるのか)が現場情報として重要視されます。
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」に対応して、売主側が提出する「不動産売渡承諾書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「不動産売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。 したがって、本承諾書の授受後に売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件とする旨を記載しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
債務者に増価競売の請求をすることを伝えるための書類
新型コロナウイルス流行の影響により経営悪化状況となった法人がテナントとしてオフィスを借りている場合に、賃料の値下げを要望するための「賃料値下要望書(法人テナント用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
店舗を運営されている方向けに大家様への賃料減額依頼文書のドラフトをご準備しました。 契約条件の変更になりますので、丁重にお願いする文案です。新型コロナウイルスに起因する業績不振を理由にする文案ですが、他の理由に書き換えてご利用も頂けます。
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。あくまで指値交渉を円滑に進めるための手段であり、売買契約の成立には「慣行に照らして売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件」(東京高判昭和50年6月30日)とされていますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。