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【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕
【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕
【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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【改正民法対応版】定期借地権付建物売買契約書(買主有利版)
【改正民法対応版】定期借地権付建物売買契約書(買主有利版)
「【改正民法対応版】定期借地権付建物売買契約書(買主有利版)」は、改正民法に対応した定期借地権付き建物の売買契約書の雛型です。 この雛型は、土地を借りて建物を所有する定期借地権と呼ばれる権利を持つ所有者(売主)が、その建物を他の人に売却する際にご利用頂けます。 また、この雛型は、買主に有利な条件を含んでおり、買主の権利や保護を重視しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の売買) 第2条(賃借権の移転) 第3条(手付金) 第4条(代金の支払い) 第5条(本件建物の引き渡し・所有権の移転) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔買主有利版〕
【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔買主有利版〕
「【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔買主有利版〕」は、土地の売買契約に関する契約書雛型です。 本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したものであり、古い建物が土地に存在している場合を想定しています。契約の条件として、引渡しが行われる前に、売主が古い建物を取り壊す必要がある旨を定めています。 「買主有利版」のため、買主(土地を購入する側)にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(本件土地上の古い建物の取り壊し) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】マンション売買契約書(買主有利版)
【改正民法対応版】マンション売買契約書(買主有利版)
「【改正民法対応版】マンション売買契約書(買主有利版)」は、マンションの売買契約の際に使用される契約書雛型です。 また本書は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したバージョンであり、買主側に有利な条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件物件の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件物件の引き渡し・所有権の移転) 第5条(危険の移転) 第6条(公租公課) 第7条(保証) 第8条(手付解除) 第9条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕
【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕
【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権))
【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権))
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(借主有利版)
【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(借主有利版)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する文書であり、借地借家法の適用を前提としているものです。この契約書は、借主(甲)が有利な条件を含んでいるバージョンです。 この契約書は、土地の所有者である貸主(乙)と、その土地を借りる借主(甲)との間で締結されます。契約書には、土地の特定や賃料の支払い、賃貸期間、使用目的、敷金、善管注意義務、転貸制限、滅失や解約に関する条項、損害賠償、返還や原状回復、合意管轄、協議など、さまざまな条項が含まれています。 「改正民法対応版」とは、契約書が改正民法に適合していることを意味しています。また、「建物所有〔借地借家法適用〕」という表記は、借地借家法が適用される建物所有者と借主の関係であることを示しています。 「借主有利版」とは、契約条件が借主である土地借り手に有利になっていることを指しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)
【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)
【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)
「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)
【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)」は、建物の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に居住目的の場合に適用されます。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 「定期借家」は、一定期間にわたって賃貸借契約が行われる形態を指します。具体的な契約期間や更新条件などが契約書に明記されます。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書を指します。このバージョンでは、貸主による物件管理や借主の責任、解約条件などが詳細に取り扱われることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)
【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)
【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)」は、建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、建物が将来的に取り壊される予定のある建物(通常は古い建物)に関して、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 借主有利版の店舗賃貸借契約書は、借主(テナント)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、借主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)
【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)
「【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)」は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した土地・建物の使用貸借契約書です。 なお、使用貸借契約であるため、使用貸借の対価は無償です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
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【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)
【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)
「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。ここで言う「注文者有利版」とは、注文者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 【改正民法対応版】とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(注文者有利版)
【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(注文者有利版)
【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(注文者有利版)とは、日本の改正民法に対応したリフォーム工事に関する下請負契約書のテンプレートで、注文者(発注者)にとって有利な内容が盛り込まれているものです。これは、リフォーム工事を発注する際に使用される契約書であり、注文者と業者(受注者)間での権利と義務を明確に定めるための文書です。 注文者有利版とは、契約書の内容が注文者にとって有利になるような規定が設けられていることを意味しています。例えば、工事の品質や納期、支払い条件などが注文者にとって好ましい条件で設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト
〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト
「〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト」とは、不動産会社が顧客との対面で行う不動産投資の説明会において、中古マンションの購入について、顧客との対話形式で進めるためのスクリプトです。 具体的には、顧客の立場に立って、不動産投資に関する知識やリスク、利益についての説明を行い、顧客の質問や疑問に対して適切な回答をすることが求められます。また、中古マンションの魅力や収益性、将来性などについても詳しく説明し、顧客の理解を深めることが重要です。 ロールプレイング形式のトークスクリプトを使用することで、不動産会社側は、顧客が不動産投資についてどのような疑問や不安を持っているかを把握し、適切なアドバイスや説明を行うことができます。顧客側も、実際のシーンに近い形で、不動産投資について深く理解することができます。
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〔対面型〕不動産投資(新築分譲マンション販売)の ロールプレイング形式のトークスクリプト
〔対面型〕不動産投資(新築分譲マンション販売)の ロールプレイング形式のトークスクリプト
ロールプレイング形式の対面型トークスクリプトとは、不動産投資(新築分譲マンション販売)において、販売者と顧客が直接対面し、顧客の購入意欲を引き出すための会話のスクリプトのことです。 なお、最近の不動産市況を踏まえた補足として、日本国内における不動産市場は高騰が続いており、都心部や人気エリアでは物件の価格が高騰しています。 特に、新築分譲マンションに関しては需要が高まっており、入手が困難な物件もあるほどです。このような市況の中で、ロールプレイング形式の対面型トークスクリプトは、販売者が顧客に対して物件の魅力を訴求し、顧客の購入意欲を高めるための有効な手段となっています。 しかし、一方で高騰が続く不動産市場においては、顧客側も慎重に判断する必要があります。物件の価格やローンの返済能力などをしっかりと検討し、購入に踏み切る際には十分なリサーチが必要とされています。
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