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グリーン電力事例(Vol,2)
グリーン電力事例(Vol,2)
グリーン電力事例を分析した結果をまとめレポートにしています
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【改正民法対応版】離婚給付契約公正証書(離婚成立前)
【改正民法対応版】離婚給付契約公正証書(離婚成立前)
夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)
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カーボンオフセットの仕組み
カーボンオフセットの仕組み
わかりにくカーボンオフセットについてに丁寧に説明しています
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カーボンオフセット事例(金融業)
カーボンオフセット事例(金融業)
金融業のカーボンオフセット事例を分析した結果をまとめレポートにしています
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ゴルフスコア表 PDF 無料
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ゴルフのスコア表を作成しました。 いろんな場所にゴルフに行く方は、どうぞお使いください。
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【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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暖房中ドアを閉めてください(A4・横)
暖房中ドアを閉めてください(A4・横)
室内や店内が暖房中であることをお知らせします。 暖房中はドアを開けっぱなしにされると室内の温度が下がり、電気代・灯油代などの負担が大きくなります。 節電・節約・SDGsの呼びかけにも有効的な掲示になります。 サイズはA4、横向きです。 海外の人にも伝わるように同じ内容を英文でも記載しています。
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ゴルフ練習表 練習量記入 PDF 無料
ゴルフ練習表 練習量記入 PDF 無料
ゴルフの練習量の記入する表を作成しました。 よろしくお願いします。
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【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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ゴルフスコア表 ゴルフ上達のためのエクセル
ゴルフスコア表 ゴルフ上達のためのエクセル
ゴルフのスコア表を作成しました。 日付と1ホールから18ホールのスコアを入力してください。 またPARの数を入力してください。 自動的に表が作成されます。 見本に入力してありますので、原本をお使いください。
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【英語】宣誓供述書
【英語】宣誓供述書
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
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【改正民法対応版】債務免除証書
【改正民法対応版】債務免除証書
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)
【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
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【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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家庭円満再築のための合意書
家庭円満再築のための合意書
この家庭円満再築のための合意書雛型は、夫婦関係の改善を目指すカップルのための包括的なガイドラインです。 本雛型は、日常生活における様々な側面を網羅し、両配偶者が互いの関係を見直し、より良いパートナーシップを築くための具体的な指針を提供します。 コミュニケーションの改善から家事の分担、経済面での協力、子育ての協力、個人の時間の尊重まで、家庭生活の重要な要素を詳細に取り上げています。 さらに、男性側と女性側それぞれに特有の改善点を提示することで、ジェンダーに関連する一般的な課題にも対応しています。 定期的な関係の見直しや感謝の気持ちの表現など、継続的な関係改善のための仕組みも盛り込まれています。 この雛型を使用することで、カップルは自分たちの状況に合わせて内容をカスタマイズし、互いの期待や責任を明確にすることができます。 法的な拘束力はありませんが、この合意書を通じて両者が誠実に努力することで、より強固で満足度の高い関係を築く助けとなれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(コミュニケーションの改善) 第3条(家事の分担) 第4条(経済面での協力) 第5条(子育ての協力) 第6条(個人の時間の尊重) 第7条(感謝の気持ちの表現) 第8条(定期的な関係の見直し) 第9条(男性側の改めるべき点) 第10条(女性側の改めるべき点) 第11条(個別の改善点の実施) 第12条(誠実義務) 第13条(有効期間)
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フロアごとの精算のお願い(日本語・英語・韓国語・中国語)
フロアごとの精算のお願い(日本語・英語・韓国語・中国語)
複数フロアーを持つ店舗において、商品代金の精算をフロアーごとにお願いするための掲示文「フロアごとの精算のお願い(日本語・英語・韓国語・中国語)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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