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【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕
【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕」の雛型です。 抵当権、根抵当権、地上権、地役権、賃借権その他、乙の完全な所有権の行使を妨げる一切の権利が存在しないことを売主に保証をさせる条項、またその他の条項においても本書は買主にとって有利な条件を内容としている点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕
【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕」の雛型です。 引渡し前に売主が抵当権を抹消する義務を課している点に特徴があります。また、本書は〔売主有利版〕であり、売主にとって有利な条件を内容としている点にも特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】動産売買契約書(売主有利版)
【改正民法対応版】動産売買契約書(売主有利版)
「【改正民法対応版】売買契約書(買主有利版)」とは、動産売買契約書とは、当事者間で機械等の動産を目的物として単発で売買契約を締結する場合に用いられる契約書をいい、継続的な売買が予定されている場合に用いられる継続的商品売買契約書とは、用途が異なることになります。 改正民法は、2020年4月1日に施行された日本の法律改正であり、本雛型はこれに対応しています。 「売主有利版」という表現は、本雛型が売主にとって有利な条件を盛り込んでいることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件動産の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件動産の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(解除) 第6条(責任制限) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】動産売買契約書(買主有利版)
【改正民法対応版】動産売買契約書(買主有利版)
「【改正民法対応版】売買契約書(買主有利版)」とは、動産売買契約書とは、当事者間で機械等の動産を目的物として単発で売買契約を締結する場合に用いられる契約書をいい、継続的な売買が予定されている場合に用いられる継続的商品売買契約書とは、用途が異なることになります。 改正民法は、2020年4月1日に施行された日本の法律改正であり、本雛型はこれに対応しています。 「買主有利版」という表現は、本雛型が買主にとって有利な条件を盛り込んでいることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件動産の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件動産の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(解除) 第6条(契約不適合) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】駐車場賃貸借契約書(借主有利版)
【改正民法対応版】駐車場賃貸借契約書(借主有利版)
「改正民法対応版駐車場賃貸借契約書(借主有利版)」は、日本の民法改正に基づいて作成された、借主に有利な条件を盛り込んだ駐車場の賃貸借契約書のことです。 2020年4月1日に施行された民法改正により、賃貸借契約の一部の規定が変更されました。この改正では、借主の保護を強化し、借主にとって不利な条件を排除することが目的とされています。 本書は、この改正に基づいて作成された駐車場の賃貸借契約書であり、借主の権利を保護するための特定の条項や規定が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件土地の返還・原状回復) 第11条(必要費・有益費の償還) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 「貸主有利版」の店舗賃貸借契約書は、貸主(所有者または不動産会社など)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、貸主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(貸主有利版)
【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(貸主有利版)
「【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(貸主有利版)」は、改正民法に適合するように作成された動産の賃貸借契約書の雛型です。この契約書は、貸主(賃貸人)にとって有利な条件を含んでいることが特徴です。 一般的な動産賃貸借契約書と比較して、貸主にとってのメリットを重視した内容や取り決めが盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸動産と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件動産の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件動産の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(中立版)
【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(中立版)
「改正民法対応版」建物使用貸借契約書(中立版)は、改正民法に基づいて作成された建物使用貸借契約書の一つです。この契約書は、貸主と借主の間で建物の使用貸借に関する条件を中立的に取り扱うことを目的としています。 中立版の建物使用貸借契約書では、使用貸借の対価が無償である場合にも適用されます。無償の使用貸借契約では、借主は建物の使用を得るために対価(賃料)を支払う必要はありません。 この中立版の契約書は、貸主と借主の間の関係を公平に取り扱うことを重視しています。借主の権利や義務、貸主の保証や担保の要求などが適切に明示され、双方の利益を考慮した契約条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
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【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)
【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)
本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
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【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)
【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)
「【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)」は、日本の改正民法に基づいた動産の使用貸借に関する契約書のテンプレートです。この契約書は、所有者である貸主と使用者である借主との間で動産の貸借関係を明確にするために使用されます。 また、使用貸借契約ですので、使用貸借の対価はありません。無償貸借です。 なお、「貸主有利版」とは、貸主の権益を重視した契約書のテンプレートです。このテンプレートでは、貸主がより保護される契約条件や規定が含まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件動産の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
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【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)
【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)
【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)とは、日本の改正された民法に基づいて作成された、工事の元請け業者(注文者)と下請け業者との間で締結される契約書の一種です。この契約書は、元請け業者(注文者)が有利な条件で工事を委託することを目的としており、その内容が注文者にとって有利に設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)」は、金銭の貸借に関する契約で、甲(貸主)が乙(借主)に金銭を貸し付けることを定めたものです。 この契約では、質権(動産)を担保に、分割払いで返済が行われることが特徴です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。 また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、質権(動産)を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕
【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕
「【改正民法対応版】製作物供給契約書〔請負人有利版〕」は、日本の改正民法に対応した製作物供給契約書の一種で、請負人(作業者や業者)に有利な条項が含まれている契約書です。製作物供給契約書は、一方の当事者(発注者)が他方の当事者(請負人)に対して、ある製作物(製品やサービス)を作成・提供することを依頼し、請負人がそれに応じて製作物を完成・納品することを約束する契約です。 請負人有利版では、通常の契約書に比べて、請負人の権利や利益を保護する条項が強調されています。これには、支払い条件や納期の猶予、遅延損害金の軽減、請負人の責任範囲の制限などが含まれることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件製作物引渡後の検収) 第4条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)」は、個人間や企業間でのお金の貸し借りに関する契約書の一種です。 この契約書は、融資者が借り手にお金を貸し、借り手が返済するための条件を明確に記載しています。また、集合債権譲渡担保付きの場合、融資者が債権を第三者に譲渡する場合にも借り手の権利が保護されます。 さらに、この契約書では、借り手が返済を分割払いする場合の条件も明確に規定されています。これにより、返済期間中の金利や手数料、遅延損害金などの費用が明確に定められるため、借り手と融資者の間でのトラブルを防ぐことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(本件債権譲渡) 第7条(対抗要件の具備) 第8条(譲渡対象債権の取立て) 第9条(保証) 第10条(譲渡対象債権に関する報告) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕
【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕
「【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕」とは、改正された民法に対応した寄託契約書の一種で、寄託者(預り人)に有利な条件が盛り込まれた契約書です。寄託契約とは、一方の当事者(寄託者・預り人)が、他方の当事者(受寄者・預かり人)に物や金銭を預ける契約であり、受寄者は預かった物や金銭を返還する責任を負います。 寄託者有利版というのは、契約の内容が寄託者にとって有利に設定されていることを意味します。これには、返還の条件や期限、責任範囲、遅延損害金や違約金の取り扱いなど、寄託者にとって有利な条件が含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の目的、本目的物受領前の契約解除) 第2条(乙の義務) 第3条(責任の始期および終期) 第4条(本目的物の保管場所) 第5条(保管料) 第6条(通知義務) 第7条(本目的物の返還) 第8条(甲の損害賠償義務及び費用償還) 第9条(乙の損害賠償義務) 第10条(解除) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)
【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)
「改正民法対応版連帯保証契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
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