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いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書
いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書
本「いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書」は、いじめ問題における学校の責任と対応を明確に定義し、被害者とその家族、そして教育機関との間の合意形成を支援するための雛型です。 本雛型は、いじめ被害の事実確認から再発防止策、被害生徒への支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 法的な観点と教育的配慮のバランスを取りながら、各当事者の権利と義務を明確に定めることで、公平かつ適切な解決への道筋を提供します。 特に、再発防止策や被害生徒への継続的支援に関する条項は、単なる金銭的解決を超えた、教育環境の改善と被害生徒の回復に焦点を当てています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認と責任の認定) 第2条(被害生徒の状況) 第3条(再発防止策) 第4条(被害生徒に対する今後の対応) 第5条(損害賠償) 第6条(秘密保持) 第7条(解除条件) 第8条(紛争の解決)
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【改正民法対応版】(不動産売買における土地面積の不足による建築費超過に関する)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(不動産売買における土地面積の不足による建築費超過に関する)損害賠償請求書
「【改正民法対応版】(不動産売買における土地面積の不足による建築費超過に関する)損害賠償請求書」の雛型です。 この雛型は、土地の売買契約で実測面積が契約面積より不足しており、それにより建築費用が増加したため、損害賠償を請求する内容の文書です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
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【改正民法対応版】(火事の失火者の使用者に対する)「損害賠償請求書」
【改正民法対応版】(火事の失火者の使用者に対する)「損害賠償請求書」
故意に放火した場合は当然、不法行為であり、刑法上も犯罪です。しかし、故意でない場合(失火)、失火責任法により、相手方に重過失がある場合にだけ損害賠償請求ができるとされています。 ここでいう重過失とは、わずかの注意を払っていれば火災の発生を防ぐことができた場合のことをいいます。たとえば、ガソリンスタンドでタバコを吸うためにライターをつけたとか、天ぶら鍋を火にかけたまま外出した場合などがこれにあたるでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(消費者からメーカーに対する製造物責任法に基づく)「損害賠償請求書」
【改正民法対応版】(消費者からメーカーに対する製造物責任法に基づく)「損害賠償請求書」
購入した製品に欠陥があって、その欠陥が原因で被害が発生した場合は、PL(製造物責任)法に基づき製造者などが損害賠償責任を負います。この場合、一般の不法行為と異なり、被害者は加害者の故意や過失を立証することなく損害賠償を請求することができます。 損害賠償を請求する場合は、被害の状況と損害額等を簡潔に記載するだけで十分です。まずは内容証明を送ることによって、メーカーの対応を探ることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(交通事故の被害者から加害者に対する)「損害賠償請求書」
【改正民法対応版】(交通事故の被害者から加害者に対する)「損害賠償請求書」
文例は、交通事故の加害者に対して損害賠償を請求するものです。被害者も加害者も共に任意保険に加入しているのであれば、保険会社同士の話し合いで決着がつくでしようが、どちらかが無保険車の場合はさまざまな問題が生じるものです。 交通事故の加害者について、民法の不法行為が成立するためには、「信号無視」「一時停止の不停止」などの故意または過失が必要です。そのため、事故の状況を詳しく記載するようにします。 損害賠償請求額は算定基準を示す必要はありませんが、内訳がわかるように具体的に明示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「損害賠償請求書」
【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「損害賠償請求書」
会社法上、取締役と会社の関係は委任契約です。取締役として当然払っていなければいけない注意義務を怠った場合には、善管注意義務に違反することになります。また、取締役は自分と会社の利益が相反するような場合に、会社の利益を優先させる忠実義務を負っています。 善管注意義務・忠実義務に反する取締役の行為は法令違反ということになりますから、それによって会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して賠償責任を負います。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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(取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書
(取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書
取締役は、会社のために全力で、そして忠実に職務を遂行する義務を負っています。にもかかわらず、取締役がその職務を行う際に重大な職務違反をして、 そのことについて悪意または重過失があったときは、取締役は会社債権者や会社の株主といった第三者に対しても,連帯して損害賠償をする義務を負います。 取締役の行為により損害を被った会社債権者は、本来であれば、会社に対しその損害賠償を請求することができます。しかし、会社に財力がないような場合には、取締役に対する損害賠償請求が実効性をもちます。相手方である取締役の職務上の悪意または重過失により損害が生じたことを、できるだけ具体的に書くことが推奨されます。 本書式は、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正民法対応版】(日照権侵害や悪臭に関する)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(日照権侵害や悪臭に関する)損害賠償請求書
社会生活上、受任するべき限度を超えた隣人の行為に対して損害賠償を請求するための「損害賠償請求書」雛型です。 本雛型は、日照権侵害と悪臭の例となっております。適宜事例に合わせて、編集いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書
体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
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【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書
本「【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書」は、大学や専門学校等の教育機関における実験・実習時の事故に関する損害賠償の示談について、改正民法に対応した形で整理した雛型となります。 特に理科系の実験や実習、工作等の授業における安全配慮義務違反に起因する事故の示談に適しています。 本雛型では、事故の発生状況や安全配慮義務違反の具体的内容、損害の詳細な内訳、損害賠償金の支払方法、示談の効力範囲、再発防止措置など、実験・実習時の事故に特有の要素を詳細に規定しています。 また、後遺障害が発生した場合の請求権留保など、将来的なリスクにも配慮した内容となっております。 具体的な適用場面としては、化学実験における薬品事故、工作実習時の工具による負傷事故、実験器具の不具合による事故など、教育現場での実験・実習に関連する様々な事故案件にご活用いただけます。 示談交渉の際の たたき台として、お使いいただくことを想定しております。 なお、本雛型では立会人欄を設けておりますが、示談の効力に立会人は必須ではありません。 当事者間での合意が成立している場合は、立会人欄を削除してご利用いただくことも可能です。 ただし、示談内容の証明という観点から、可能な限り中立的な第三者に立ち会っていただくことをお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(乙の安全配慮義務違反) 第4条(損害の内容) 第5条(損害賠償金の支払) 第6条(遅延損害金) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止措置) 第9条(秘密保持) 第10条(信義誠実) 第11条(準拠法) 第12条(管轄裁判所) 第13条(本示談書の正本)
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【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
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【改正民法対応版】部活動事故による損害賠償示談書
【改正民法対応版】部活動事故による損害賠償示談書
本「【改正民法対応版】部活動事故による損害賠償示談書」は、学校の部活動中に発生した事故に関する損害賠償の示談書雛型です。 事故の発生から示談金の支払い、将来の治療可能性まで、部活動事故特有の問題に対応できるよう、必要な条項を網羅的に整理しています。 特に学校の部活動における事故では、被害者、加害者、加害者の親権者、そして学校設置者という複数の当事者が関与するため、それぞれの権利義務関係を明確にすることが重要です。 本雛型では、示談金の具体的な内訳から支払方法、遅延損害金、今後の治療に関する取り決めまで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 また、保険会社との関係や秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、現代の法務実務で重要視される条項も適切に組み込んでいます。 さらに、将来の紛争予防の観点から、管轄裁判所の特定や分離可能性の規定なども整備しています。 本雛型は、文言の記入例も含めて作成されているため、具体的な事案に応じて必要事項を書き換えるだけで、すぐに実務で使用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(示談金) 第4条(支払遅延時の措置) 第5条(今後の治療) 第6条(示談の効果) 第7条(保険会社との関係) 第8条(秘密保持) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(分離可能性) 第12条(管轄裁判所) 第13条(紛争解決)
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(特許権侵害に基づく損害賠償請求を実施料名目で清算するための)特許権侵害和解及び実施許諾契約書
(特許権侵害に基づく損害賠償請求を実施料名目で清算するための)特許権侵害和解及び実施許諾契約書
この「(特許権侵害に基づく損害賠償請求を実施料名目で清算するための)特許権侵害和解及び実施許諾契約書」は、特許権者と実施者の間で生じた特許権侵害問題を円滑に解決し、将来の関係構築を図るための雛型です。 本契約書は、過去の無断実施に対する和解金の支払いから、将来の実施許諾に至るまでの幅広い事項を網羅しています。 特許権侵害の確認、和解金の支払い条件、相互の請求権放棄、特許の有効性確認など、重要な条項が明確に規定されており、両当事者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、秘密保持義務や契約解除条件など、ビジネス関係を保護するための一般的な条項も含まれています。 この雛型を使用することで、特許権侵害に関する紛争を効果的に解決し、同時に将来の協力関係への道筋を立てることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(特許権侵害の確認) 第4条(和解金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(相互の請求権の放棄) 第7条(特許の有効性の確認) 第8条(将来の実施許諾) 第9条(秘密保持) 第10条(契約の解除) 第11条(譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(有効期間) 第14条(契約の変更) 第15条(協議解決) 第16条(準拠法および管轄裁判所)
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【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書
この「【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書」は、子供たちの間で起こりうる不測の事態に備えるための雛型です。 親御さんや教育関係者の方々にとって、このような事態に直面した際の適切な対応方法を示す重要なガイドラインとなります。 本示談書雛型は、事故の概要から損害賠償の詳細、そして再発防止策まで、明確に規定しています。 特筆すべきは、単なる賠償問題の解決にとどまらず、子どもたちの健全な成長と両家の良好な関係維持を重視している点です。 また、治療の継続や追加費用に関する柔軟な対応、秘密保持義務、そして紛争解決のための誠実協議など、将来的な問題にも配慮した内容となっています。 本示談書雛型を基に、個々の状況に応じて適切にカスタマイズすることで、円滑な示談交渉と公平な解決を導くことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止) 第8条(秘密保持) 第9条(和解の精神) 第10条(管轄裁判所) 第11条(誠実義務)
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【改正民法対応版】保育所における事故に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】保育所における事故に関する損害賠償示談書
この「【改正民法対応版】保育所における事故に関する損害賠償示談書」は、保育所での事故に関する損害賠償の合意をするための雛型です。 保育施設運営者と被害児童の保護者間の法的な合意を明確に記録し、双方の権利と義務を保護することを目的としています。 本雛型には、事故の詳細、過失の認定、損害賠償の内訳、今後の対応策、継続的な治療の取り扱い、示談の効力、秘密保持義務など、重要な条項が網羅されています。 また、解除条件や紛争解決方法についても明記されており、将来的な問題発生時の対応も考慮されています。 この雛型を使用することで、保育事故における公平かつ適切な示談プロセスを確立し、関係者全ての利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(過失の認定) 第3条(損害賠償) 第4条(今後の対応) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(秘密保持) 第8条(解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
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事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書
事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
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耐震構造偽装に関する損害賠償合意書
耐震構造偽装に関する損害賠償合意書
本「耐震構造偽装に関する損害賠償合意書」は、建設業界における重大な問題に対処するための雛型です。 マンションの耐震構造偽装が発覚した際、販売業者と設計事務所間の損害賠償に関する合意を明確に定めることができます。 本雛型は、偽装の具体的内容、被った損害の詳細、賠償金額とその支払い方法、さらには再発防止措置や秘密保持義務まで幅広く網羅しています。 また、追加的損害への対応や公表に関する取り決め、反社会的勢力の排除条項など、現代の法的要件に沿った条項も含まれています。 各条項は具体的かつ詳細に記述されており、実際の事案に合わせて容易にカスタマイズできるよう設計されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(偽装の内容) 第3条(甲の被った損害) 第4条(損害賠償額) 第5条(遅延損害金) 第6条(追加的損害の取扱い) 第7条(再発防止措置) 第8条(公表) 第9条(免責) 第10条(秘密保持) 第11条(地位の譲渡禁止) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
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【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書
この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
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肖像権侵害に関する損害賠償示談書
肖像権侵害に関する損害賠償示談書
本「肖像権侵害に関する損害賠償示談書」は、個人の肖像権が無断で広告等に使用された際の法的解決の指針となる文書です。 本雛型は、被害者と広告制作会社との間の合意形成を助け、公平かつ適切な解決策を提供します。 肖像権侵害の典型的な例としては、SNSに投稿した個人の写真が無断で広告に使用されるケースがあります。 例えば、ある人物Aが友人との旅行写真をSNSに投稿したところ、その写真が旅行会社の広告に許可なく使用されてしまうというようなケースです。 このような状況で、Aは自身の肖像が商業目的で無断使用されたことに気づき、精神的苦痛を受けるとともに、プライバシーの侵害を感じることになります。 示談書の構成は、事実確認から始まり、権利侵害の認定、謝罪、広告の削除と写真の破棄、損害賠償、再発防止策など、問題解決に必要な要素を網羅しています。 さらに、秘密保持や公表権、示談解除の条件など、両者の権利と義務を明確に定めています。 本雛型は、法的な専門知識がなくても理解しやすい平易な言葉で記述されており、必要に応じて具体的な状況に合わせて調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(権利侵害の認定) 第3条(謝罪) 第4条(広告の削除及び写真の破棄) 第5条(損害賠償) 第6条(再発防止) 第7条(秘密保持) 第8条(甲による公表の権利) 第9条(解除) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(準拠法及び管轄裁判所)
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【改正民法対応版】(購入物件にシロアリ被害がある場合の)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(購入物件にシロアリ被害がある場合の)損害賠償請求書
本「損害賠償請求書」は、個人が会社から購入した建物に関して、白蟻に侵されていることを理由として損害賠償を請求するための文書です。 経緯としては、当該建物が白蟻に侵されていることを指摘し、この問題に対する対応が会社からなされなかったため、自ら工務店に依頼して駆除と補修を行ったという事実関係があります。 その結果、上記の工務店から請求された費用について、建物が売買契約の内容に適合しないことに起因する損害として、会社に対して損害賠償を請求しています。 本文書は、損害賠償金額の支払いを1週間以内に求めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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