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事業譲渡契約書の契約書雛形・テンプレートです。
株式譲渡契約書とは、株式を譲渡するときに記入する契約書
甲乙間で締結する株式譲渡の際に用いる株式譲渡契約書のテンプレート書式です。ダウンロードは無料です。
企業間で株式を譲渡するときに交わす契約で、株式譲渡の実行、譲渡価格、支払方法、表明・保証、機密保持義務などについての取り決め事項を記した株式譲渡契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
共同経営契約書の契約書雛形・テンプレートです。
合併契約書とは、会社が合併することを契約するための契約書
ジョイント・ベンチャー契約(合弁契約)とは、複数の当事者が、共同事業を行うための組織(合弁会社)を形成するための契約をいいます。 合弁会社の運営方法やルールについて契約で定めておくことで、未然に紛争を防ぐ目的で締結されます。 合弁会社の目的、設立、機関構成、株式保有率、重要事項の決定方法、契約解除事由、デットロックなどについて規定しています。
経営合理化と販路を拡張することを目的に合弁契約を締結する合弁契約書のテンプレート書式です。定款の変更や新株式の発行・割当て等について細かく記載されています。合弁契約書の文例としてもご参考にしてください。ダウンロードは無料です。
社外取締役責任限定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
合併契約書の契約書雛形・テンプレートです。
社外取締役に対する責任を限定する契約書のひな形テンプレート書式です。責任限度額・再任の場合・責任限定契約の失効・通知・開示の5条について書かれています。ダウンロードは無料です。
株式交換契約書の契約書雛形・テンプレートです。
新株予約権(ストックオプション)契約書(外部法人向け)のテンプレートです。
新株予約権(ストックオプション)契約書(取締役向け)のテンプレートです。
預金債権・質権設定契約書とは、預金債権を担保とする担保権設定契約書
有価証券・質権設定契約書とは、有価証券を担保とする担保権設定契約書
「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲渡側有利版〕」は、改正された会社法に準拠した、事業譲渡に関する契約書の一種です。この契約書は、事業譲渡を行う際の取り決めや条項を定めた文書で、譲渡側(事業を売却する会社)に有利な条件が盛り込まれていることが特徴です。 事業譲渡契約書には、以下のような項目が含まれることが一般的です。 契約当事者: 譲渡側と受け入れ側(事業を買収する会社)の両者の正式名称、住所、代表者名を明記します。 譲渡事業の定義: 譲渡される事業の範囲、関連資産、従業員、顧客情報、知的財産権などを明確に記載します。 代金の支払い: 譲渡事業の対価、支払方法、支払時期などを規定します。 保証: 譲渡側が受け入れ側に対して、譲渡事業の権利義務、資産、契約関係、許認可等について保証する内容を明記します。 責任の範囲: 譲渡事業に関連する負債やリスク、トラブル発生時の責任範囲や処理方法を定めます。 機密保持: 両当事者が契約に関連する機密情報を保持し、第三者に漏洩しないことを約束する条項です。 「譲渡側有利版」とは、譲渡側の責任範囲や保証範囲が限定され、受け入れ側がリスクをより多く負担する形で契約が結ばれるバージョンの契約書を指します。ただし、実際の契約締結時には、両当事者が協議を重ね、双方が納得できる条件で合意することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡、本件譲渡対象、事業譲渡の対価) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(甲における本件事業譲渡の承認) 第6条(乙における本件事業譲渡の承認) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)
本「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲受側有利版〕」とは、事業を移転する際に用いられる雛型契約書で、譲受企業に有利な条件が盛り込まれている形式です。この雛型は、最新の会社法改正に対応した内容が含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(本件事業譲渡の承認) 第6条(競業避止義務) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日) 第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等) 第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継) 第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)