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「M&A契約書・合併契約書」 の書式テンプレート・フォーマット一覧

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M&A契約書・合併契約書の書式、雛形、テンプレート一覧です。M&Aとは企業の合併や買収だけでなく、事業の譲渡や資本の提携を含む広い意味でつかわれます。国内・国際競争力の強化や企業グループの再編および破たん企業の再生を目的とする他、後継者問題を抱える中小企業において事業継承のために行われることも少なくありません。M&Aには株式譲渡、事業譲渡、営業権譲渡、資本提携など様々な手法があり、それぞれに応じた種類の契約書があり、前段として秘密保持契約の締結が必要となる場合があります。

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ビジネス向け > 契約書 > M&A契約書・合併契約書
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30件中 21 - 30件

  • 【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日)  第2条(商号)  第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継)  第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】合弁会社設立契約書

    【改正民法対応版】合弁会社設立契約書

    合弁会社は、主に新規プロジェクトへの参入の一つのスキームとして多く用いられています。 また、出資会社が共同で取り組むことにより、お互いの強み・弱みを補完し合い、リスクの分散を図ると共にシナジー効果を発揮して事業成功の確率を高める効果があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(設立新会社) 第3条(設立期日) 第4条(取締役及び監査役) 第5条(従業員の取扱い) 第6条(機材及び技術等の供与) 第7条(出資比率等) 第8条(事業継続) 第9条(秘密保持義務) 第10条(重要な事項の決定) 第11条(協議事項) 第12条(合意管轄)

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  • 【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    組織再編によって会社組織を受け入れる側は、合併等により相手に交付する対価が純資産額の五分の一を超えない場合に、会社組織を出す側は、会社分割の場合に限り、切り出す資産が総資産の五分の一を超えない場合に、簡易組織再編行為となり、株主総会は不要です。 本雛型は、吸収分割の承継会社が上記の要件に該当し、簡易組織再編である簡易分割制度による吸収分割を実施する際の「【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】株式交換契約書

    【改正会社法対応版】株式交換契約書

    株式交換とは、ある会社の株式を全て他方の会社に移転させることにより、ある会社を完全子会社にするスキームです。株式交換の目的は、2つの会社が「親子関係」を作るためであり、グループ企業になろうとするときなどに利用されます。 株式交換契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されており(会社法768条)、本雛型はこれらを網羅しております。 なお、法定事項は以下の6つです。 ①当事者双方の商号と住所 ②親会社が子会社の株主に対し、株式に替えて金銭を交付する場合にはその金額や算定方法 ③親会社が子会社の株主に金銭を交付する場合、その割り当てに関する事項 ④親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合には、その新株予約権の内容と数または算定方法 ⑤親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合、新株予約権の割り当てに関する事項 ⑥株式交換の効力発生日 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式交換) 第2条(当事会社の商号および住所・効力発生日)  第3条 (株式の割当・交付) 第4条(本件株式交換により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(本契約の変更および本契約の解除) 第8条(本契約の効力) 第9条 (管轄) 第10条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】JOINT VENTURE AGREEMENT

    【改正民法対応版】JOINT VENTURE AGREEMENT

    日本企業と外国企業が、外国に合弁会社を設立することを想定した「JOINT VENTURE AGREEMENT」です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔TABLE OF CONTENTS〕  Article 1 (設立)  Article 2 (事業目的)  Article 3 (商号)  Article 4 (所在地)  Article 5 (定款)  Article 6 (運営計画)  Article 7 (資本)  Article 8 (支払)  Article 9 (定期および臨時株主総会)  Article 10 (定足数)  Article 11 (決議)  Article 12 (重要事項)  Article 13 (取締役の選任)  Article 14 (取締役の任期)  Article 15 (定足数および決議)  Article 16 (重要事項)  Article 17 (役員)  Article 18 (兼任)  Article 19 (会計期間)  Article 20 (会計監査)  Article 21 (増資)  Article 22 (株式の譲渡制限)  Article 23 (選択権)  Article 24 (資金調達への協カ)  Article 25 (機械等の供給)  Article 26 (技術援助)  Article 27 (販売権)  Article 28 (競合禁止)  Article 29 (認可申請)  Article 30 (秘密情報)  Article 31 (効力発生日)  Article 32 (終了)  Article 33 (不可抗力)  Article 34 (通知)  Article 35 (譲渡)  Article 36 (仲裁)  Article 37 (相違)  Article 38 (準拠法)  Article 39 (権利放棄)  Article 40 (完全合意)  Article 41 (表題)  Article 42 (言語)

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  • 新設合併契約書

    新設合併契約書

    新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日)  第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等)  第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】吸収分割契約書

    【改正民法対応版】吸収分割契約書

    2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。 この会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合です。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付する株式) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本件契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(100%子会社を事業承継先とする)吸収分割契約書

    【改正民法対応版】(100%子会社を事業承継先とする)吸収分割契約書

    2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合で、且つ、事業の承継先が100%子会社の場合の雛型です。なお、承継先が100%子会社のため、分割(事業の承継)に対する対価として、株式の交付等は行いません。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付等の不存在) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)

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  • 【改正会社法対応】合併契約書(吸収会社有利版・株式配当交付)

    【改正会社法対応】合併契約書(吸収会社有利版・株式配当交付)

    会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)

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