労務管理カテゴリー
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■団体交渉申入書とは 労働組合が企業に対し、労働条件や組合活動に関する協議を申し入れる際の文書です。 賃金・労働時間・休暇・就業環境・協定締結など、労働条件に関する項目について交渉の場を求めるために使用されます。 ■申入書の利用シーン ・労働条件の変更について交渉を求める場合(例:賃金や勤務時間の改訂) ・新たな協定や合意書の締結を申し入れる場合(例:就業中の組合活動や施設設置の協議) ・会社による解雇に対する同意協定や争議防止協定の締結を求める場合 ・定期的な団体交渉の一環として正式な交渉日程を調整する場合 ■利用・作成時のポイント <交渉の日時・場所を明記> 「○○年○○月○○日 午後○○時より、本社○階○○室にて」と記載し、交渉の基本情報を明示。 <出席者の希望を具体的に記載> 「組合側:執行委員長、副執行委員長、書記長/会社側:社長、人事担当取締役、総務部長」と明記することで、交渉の公平性と準備を促進。 <協議事項を整理し明文化> 項目ごとに番号を付け、交渉対象を明確にすることで事前準備や合意形成が円滑に。 ■テンプレートの利用メリット <交渉事項を整理して伝えられる> 議題を明確に提示することで、交渉準備をスムーズに進められる。 <書類作成が苦手でも安心> 見本付きのため、書き方を参考にしながら作成可能。 <業務の効率化> Word形式のため必要箇所の編集だけで完成。1から作成するより効率的。
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。 特定高度専門業務とは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」を指し、一定の年収要件とは少なくとも1,000万円以上の年収をいいます。 職業の範囲は、「金融商品の開発業務・ディーリング業務 アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)」「コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)」「研究開発業務」など高度な職業能力を求められる業務が該当します。これらの条件を満たした労働者に成果型労働制を導入するというのが、高度プロフェッショナル制度です。 高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず使用者と労働者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により必要事項を決議する必要があります。 本書式は、上記の労使委員会の決議のための「【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(労働時間の取り扱い) 第6条(健康管理時間の把握) 第7条(健康確保措置の実施) 第8条(健康確保措置) 第9条(同意の撤回) 第10条(適用の中止) 第11条(苦情の処理) 第12条(決議の変更) 第13条(記録等の保存) 第14条(評価制度・賃金制度の変更) 第15条(労使委員会への情報開示) 第16条(労使委員会の開催) 第17条(決議の有効期間)
Word形式で無料ダウンロードが可能な「復職願」テンプレートです。例文を参考に編集できますので、円滑な職場復帰にお役立てください。 ■復職願とは 休職していた社員が、健康回復や事情の変化により職場復帰を希望する際に提出する公式な申請書です。復職希望理由、予定日、必要書類の有無を明記し、会社の承認を得るために使用されます。 ■利用シーン ・病気療養後に職場復帰を希望する場合 ・育児や介護などの事情で休職していた社員が復帰する際 ・会社の規定に基づき、正式な復職申請を行う必要がある場合 ■利用・作成時のポイント <復職理由の明確化> 休職理由と、復職可能になった経緯(診断書による許可など)を具体的に記載。 <復職予定日の記入> 会社の受け入れ準備がしやすいよう、復職日付を明記。 <必要書類の添付> 病院の診断書など、復職に必要な証明書類の提出について記載。 <社内手続きの確認> 上長への事前報告や、労務・人事部門の承認が必要な場合はその旨を記載。 ■テンプレートの利用メリット <スムーズな職場復帰> 復職希望を正式に申請することで、復帰手続きの円滑化に繋がります。 <公式記録の作成> 復職の申請が書面で残るため、労務管理上の記録としても活用可能です。 <復職準備のサポート> 会社側が必要なサポートを検討しやすくなり、スムーズな復職に繋がります。
企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
ユニオン・ショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする労使協定のことを言います。 本書式は、一般的な内容を網羅した「ユニオン・ショップ協定」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(原則) 第2条(非組合員の範囲) 第3条(組合未加入者及び除名者)
兼業を開始することの承認を会社から得るための「兼業申請書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条項タイトル〕 1.兼業の内容 2.表明・保証 3.報告義務 4.企業秘密の保護 5.兼業先の企業秘密の保護 6.違反の場合の効果
ポライト社会保険労務士法人です。キャリアアップ助成金の申請の第一歩は、キャリアアップ計画書の作成ですが、簡単なように見えて意外と難しく、書き方が分からなかったり、「ここに何を書けば良いのか?」を迷ったりして、時間を浪費してしまうことがあります。また、ちょっとした書き方のミスで、本来もらえるはずだった助成金がもらえないということも発生します。そこで、当社では、当社の豊富な申請事例から得たノウハウをもとに、自社でキャリアアップ助成金の正社員化コースを申請しようとされている会社様や、新たに助成金に取り組もうとしていらっしゃる社労士の先生向けに、本商品をリリースすることといたしました。本商品は、平成29年度版のキャリアアップ計画書に完全対応しております。なお、本商品はキャリアアップ助成金の受給成功を約束するものではなく、本商品を利用したことによる損害賠償等には応じられませんのでご承知おきのほど宜しくお願い致します。また、本商品は、正社員化コース以外には対応しておりませんので、この点もご注意ください。
社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 在職証明書 労務安全書類・グリーンファイル 全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 従業員管理 帰化申請