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「医療費控除」 の書式テンプレート・フォーマット一覧

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医療費控除に関する書式、雛形、テンプレート一覧です。医療費控除とは、確定申告の対象期間となる1年間において、ご自身やその配偶者などの医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けることができる制度です。申請時の必要書類は、医療費控除の明細書、確定申告書、源泉徴収票、マイナンバーなどの本人確認書類、医療費の領収書の5種類です。個人事業主やフリーランスをはじめ、簡単に使える無料フォーマットを中心に、Excel(エクセル)、PDF形式などの書式を公開しています。

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ビジネス向け > 経理・会計・財務書式 > 確定申告 > 医療費控除
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  • 医療費控除の明細書:日付欄有(Excel簡易入力仕様)

    医療費控除の明細書:日付欄有(Excel簡易入力仕様)

    ■変更内容 日付欄を設けました。 「日付欄を設けてほしい」というご要望にお応えました。 ※通院回数が多く後で見直し確認するとき、(確かに)あった方が便利です。       ■本ファイルの説明 「医療費控除の明細書」への入力・作成をより簡素化・効率化を実現したテンプレートです。国税庁のホームページから入手したエクセルファイルをもとに、一般の方がよりわかりやすいよう入力方法を以下のように改めました。(関数設定) ①プルダウンリストを多用し入力の手間を省きました。 ②次葉など難解な言葉を使用せず、わかりやすく1ページ目、2ページ目・・・と改めました。 ※印刷設定のページ数をわかりやすくするため、入力したシートのみカウントするようにして表示できるよう設定しました。(1-1、2-1・・・5-5) ③交通費の一覧表を「医療費控除の明細書」の右に表示させることで、入力の効率化を図りました。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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  • 令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】

    令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】

    こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】」です。 セルフメディケーション税制の明細書とは、特定の医薬品購入費に関する所得控除を申請するための書類です。「セルフメディケーション税制」は、健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例です。 なお、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができない点には注意が必要です(※通常の医療費控除との選択適用)。 セルフメディケーション税制の明細書の作成・提出により、「税負担の軽減」や「健康管理の促進」などのメリットがあります。 年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるため、実質的な税負担の軽減になります。 また、セルフメディケーション税制は、個人が自分の健康に責任を持ち、軽度な症状に対して自ら医薬品を選択し、使用することを促進します。これにより、医療機関への依存を減らし、健康維持に対する意識が高まります。 最新情報や詳細は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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  • 年分 セルフメディケーション税制の明細書

    年分 セルフメディケーション税制の明細書

    「セルフメディケーション税制の明細書」は、セルフメディケーション税制に関する明細書です。この書類は、平成29年分以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合に使用されます。なお、この特例を受ける方は通常の医療費控除は受けられませんのでご留意ください。詳細な情報や申請手続きについては、国税庁のホームページをご参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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  • 令和 年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)【令和6年分以降用】

    令和 年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)【令和6年分以降用】

    こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)【令和6年分以降用】」です。 「次葉」は「次のページ」という意味であり、本書類は令和6年分以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合で、明細書に書ききれない場合に使用するものです。 健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例が「セルフメディケーション税制」です。 セルフメディケーション税制が適用されると、年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるなどのメリットがあります。 ただし、通常の医療費控除との選択適用となり、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合、通常の医療費控除を受けることはできません。 なお、最新情報や詳細については、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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