「ビジネス向け」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正民法対応版】ガス工事請負契約書(発注者有利版)
【改正民法対応版】ガス工事請負契約書(発注者有利版)
ガス工事を請け負わせるための「ガス工事請負契約書(発注者有利版)」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(請負工事) 第2条(工事代金の支払) 第3条(工期) 第4条(工事の変更) 第5条(工事用材料) 第6条(一括下請の禁止) 第7条(完成検査) 第8条(完成遅延) 第9条(契約不適合責任) 第10条(安全配慮) 第11条(損害賠償) 第12条(解除) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(管轄)
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【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・単発修理用)
【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・単発修理用)
動産の修理を委託するための「【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・単発修理用)」の雛型です。完成検査で合格した後に生じた問題の保証対応について、受注者が免責されるなど受注者に有利な内容としております。 また、本契約書は、単発修理用の契約書です。継続して同内容の修理を依頼する場合の契約書は、「【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・継続修理用)」として別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(修理) 第2条(修理代金の支払) 第3条(修理期限) 第4条(追加修理) 第5条(修理用材料) 第6条(一括下請の通知) 第7条(完成検査) 第8条(損害賠償) 第9条(解除) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(管轄)
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【改正民法対応版】メディア媒体広告契約書
【改正民法対応版】メディア媒体広告契約書
雑誌等の各種メディア媒体への広告掲載の条件等を合意するための「【改正民法対応版】メディア媒体広告契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の目的) 第2条(掲載メディア媒体) 第3条(広告原稿の制作) 第4条(広告掲載料) 第5条(掲載の中止) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(誠実協議)
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【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」
【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」
取締役の判断ミスによって会社に損害を与えたような場合や、取締役の不適切な行動により会社の業務遂行に支障をきたすケースでは、会社は取締役を解任できます。解任権は株主が自己の利益を守るための重要な手段であるといえます。ただ、正当事由のない解任には、取締役は会社に対して損害賠償請求できるとしています。 損害賠償の範囲は、取締役を解任されなければ残存任期中と任期満了時に得たであろう「所得」の喪失による損害ということになります。つまり、会社が払うはずだった役員報酬と役員賞与は賠償しなければなりません。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【警告文】犬にフンをさせないでください!
【警告文】犬にフンをさせないでください!
マンション管理会社からの「犬にフンをさせないでください!」警告文の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【店舗掲示用】ソーシャルディスタンス確保のお願い(日本語・英語・中国語)
【店舗掲示用】ソーシャルディスタンス確保のお願い(日本語・英語・中国語)
店舗内におけるお客様同士のソーシャルディスタンス確保のお願い文書です。 日本語・英語・中国語を併記しております。
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【改正民法対応版】(時間貸)駐車場利用規約
【改正民法対応版】(時間貸)駐車場利用規約
時間貸しの駐車場利用規約の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔概要〕 1.短期駐車のための「場所」の提供 2.免責 3.駐車時間 4.駐車することができる車両 5.駐車料金 6.駐車方法 7.フラップ板の確認 8.つり銭切れ、領収書の不発行等の場合 9.利用上の禁止行為 10.不正駐車 11.放置車両 12.利用者の賠償責任 13.その他
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【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)「転貸承諾要請書」
【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)「転貸承諾要請書」
借地権譲渡の場合と同様に、借地人が借地を第三者に転貸するときは地主の承諾を得る必要があります。これに違反して無断で第三者に転貸した場合は、地主は借地人との借地契約を解除することができます。 文例は借地人が借地の転貸承諾を地主に請求するものです。転貸する相手方について、住所氏名はもちろん、仕事や社会的地位なども記載した方が地主の承諾を得やすいと思われます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書
【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書
地主が借地契約を更新しない場合、その借地上に建物を所有している借地人は建物を時価で買い取るように地主に請求することができます。 また、借地人が地上建物に設定していた抵当権が実行された場合、第三者(買受人)が建物の所有権を取得するとともに土地の借地権も取得することになりますが、地主がこの借地権譲渡を承諾しないときは、その買受人が地主に対して建物買取請求権を行使することができます。 地主が買受人から建物買取請求権を行使されたときは、地主と買受人の間において時価による売買契約が成立します。この文例はその場合の契約申込みの通知です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書
【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書
借地契約の満了後に契約を更新しない場合、その借地上に建物を建てている借地人は、その建物を時価で買い取るように賃貸人に対して請求することができます。この文例はその場合の請求通知です。 借地人が建物買取請求権を行使したときは、賃貸人の買取の意思に関係なく、両者間における建物売買契約が成立します。 賃借人は売買代金を受け取るまで、その土地の明渡しを拒むことができます。その間の賃料は支払う義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(相続人から地主に対する)借地人の地位承継通知書
【改正民法対応版】(相続人から地主に対する)借地人の地位承継通知書
借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)更新料請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)更新料請求書
借地契約を更新するにあたって、地主が借地人に更新料を要求することがあります。この更新の支払いについては、契約上支払うべき旨の特約があるのであれば、借地人はそれに従って更新料を支払う必要があります。 更新料に関する特約がない場合は、当事者間での話合いによって、支払うかどうかやその額について決めるのがよいでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書
この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書
【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書
借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書
借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
土地にある工作物の設置または保存に欠陥があって、それが原因で他人に損害を与えた場合は、その工作物の占有者または所有者がその損害を賠償する責任を負います。これを土地工作物責任といいます。 たとえば、建物の看板が落ちてきてケガをした場合や、この文例のように塀が崩れ落ちてきてケガをし た場合などがこれにあたります。 催告書に条文の根拠を示す必要はありません。事故の状況と損害を受けた金額(治療費など)や慰謝料な どは具体的に明示するようにします。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書
土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」
【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書
【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書
賃料値上げ請求に納得できないときは、借地人は自分が適当と思う額を地主に通知します。借地人の提示した金額に地主が承諾すれば、その金額に決まります。 また、地主がその金額に承諾せず、その金額では受け取らないというのであれば、そのままにておくと借地人として債務不履行になってしまいますから、自分の適正と思う額を供託するようにします。供託しておけば、賃料は支払ったものとみなされ、賃料滞納によって契約を解除されるということはありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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